対照表
メ モ
(審理の併合又は分離)
特許
第154条
当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
2
前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
実用
第41条
:特許法第154条準用。
特許法
第百二十五条
、
第百三十二条
から
第百三十三条の二
まで、
第百三十五条
から
第百五十四条
まで、
第百五十六条
第一項、第三項及び第四項、
第百五十七条
、
第百六十七条
、
第百六十七条の二
、
第百六十九条
第一項、第二項、第五項及び第六項並びに
第百七十条
の規定は、審判に準用する。この場合において、同法
第百五十六条
第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。
(改正):H16法79 H170401、H23法63 H240401
意匠
第52条
:特許法第154条準用。
特許法
第百三十一条
第一項及び第二項、
第百三十一条の二
(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から
第百三十四条
まで、
第百三十五条
から
第百五十四条
まで、
第百五十五条
第一項及び第二項、
第百五十六条
第一項、第三項及び第四項、
第百五十七条
、
第百五十八条
、
第百六十条
第一項及び第二項、
第百六十一条
並びに
第百六十七条
から
第百七十条
まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法
第百五十六条
第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法
第百六十一条
中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法
第百六十九条
第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
商標
第56条
第1項:特許法第154条準用。
特許法
第百三十一条
第一項、
第百三十一条の二
第一項(第二号及び第三号を除く。)、
第百三十二条
から
第百三十三条の二
まで、
第百三十四条
第一項、第三項及び第四項、
第百三十五条
から
第百五十四条
まで、
第百五十五条
第一項及び第二項、
第百五十六条
第一項、第三項及び第四項、
第百五十七条
、
第百五十八条
、
第百六十条
第一項及び第二項、
第百六十一条
、
第百六十七条
並びに
第百六十八条
から
第百七十条
まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法
第百三十一条の二
第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法
第四十六条
第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法
第五十六条
第一項において準用する特許法
第百三十一条
第一項第三号に掲げる請求の理由」と、同法
第百三十二条
第一項及び
第百六十七条
中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法
第百四十五条
第一項及び
第百六十九条
第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法
第四十六条
第一項、
第五十条
第一項、
第五十一条
第一項、
第五十二条の二
第一項、
第五十三条
第一項又は
第五十三条の二
の審判」と、同法
第百三十九条
第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法
第百六十一条
中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法
第百六十九条
第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法
第四十四条
第一項又は
第四十五条
第一項の審判」と、同法
第百六十八条
第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401
商標
第60条の2
第1項:特許法第154条準用。
第四十三条の三
、
第四十三条の五
から
第四十三条の九
まで、
第四十三条の十二
から
第四十三条の十五
まで、
第五十六条
第一項において準用する特許法
第百三十一条
第一項、
第百三十一条の二
第一項本文、
第百三十二条
第三項、
第百五十四条
、
第百五十五条
第一項並びに
第百五十六条
第一項、第三項及び第四項並びに
第五十六条
第二項において準用する同法
第百五十五条
第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
(改正):H15法47 H160101、H23法63 H240401