| 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、
第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。 |
2 | 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。 |
3 | 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。 |
4 | 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、前二項の規定は、適用しない。
(改正):H23法63 H240401 本項追加 |