対照表
メ モ
(訂正の特例)
特許
第184条の19
外国語特許出願に係る
第百三十四条の二
第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、
第百二十六条
第五項中「外国語書面出願」とあるのは「
第百八十四条の四
第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「
第百八十四条の四
第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(改正):H15法47 H160101、H23法63*H240401
実用
第48条の13の2
外国語実用新案登録出願に係る
第十四条の二
第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「
第四十八条の四
第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(改正):H16法79 H170401 本条追加
意匠
第条
商標
第条