対照表
 メ モ(国際出願による特許出願)
特許第184条の3
  千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(A)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。
 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、 第四十三条(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(改正):H14法24 H14.09.01
実用第48条の3(国際出願による実用新案登録出願)
  千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。
 特許法 第百八十四条の三第二項(国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。 
意匠第条 
商標第条