対照表
 メ モ(共同出願)
特許第38条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
実用第11条 第1項:特許法第38条準用。
 特許法 第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、 第三十八条(共同出願)、 第四十三条から 第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
意匠第15条 第1項:特許法第38条準用。
 特許法 第三十八条(共同出願)、第四十三条第一項から第四項まで(パリ条約による優先権主張の手続)及び第四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
商標第条