対照表
メ モ
(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
特許
第48条の7
審査官は、特許出願が
第三十六条
第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(改正):H14法24 H14.09.01 本条追加
実用
第条
意匠
第条
商標
第条