メ モ | (審査官の除斥) |
特許第48条 | 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。 |
実用第条 | |
意匠第19条 | :特許法第48条準用。
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商標第17条 | :特許法第48条準用。
| 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、
第四十八条(審査官の除斥)、
第五十二条(査定の方式)及び
第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01 |
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