対照表
 メ モ(審査官の除斥)
特許第48条 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。
実用第条 
意匠第19条 :特許法第48条準用。
 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
商標第17条 :特許法第48条準用。
 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、 第四十八条(審査官の除斥)、 第五十二条(査定の方式)及び 第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。  この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01