メ モ | (訴訟との関係) 次の[特許第55条〜第63条:削除] |
特許第54条 |
| 審査において必要があると認めるときは、審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
(改正):H15法47 H16.01.01 |
2 | 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。 |
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実用第条 | |
意匠第19条 | :特許法第54条準用。
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商標第17条 | :特許法第54条準用。
| 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、
第四十八条(審査官の除斥)、
第五十二条(査定の方式)及び
第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01 |
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