対照表
 メ モ(存続期間)
特許第67条
  特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
実用第15条 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。
(改正):H16法79 H170401(「六年」を「十年」)
意匠第21条
  意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から二十年をもつて終了する。
 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から二十年をもつて終了する。
(改正):H18法55 H190401 (第一項、二項「十五年」−>「二十年」)
商標第19条
  商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。