メ モ | (共有に係る特許権) |
特許第73条 |
| 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 |
2 | 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 |
3 | 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。 |
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実用第19条 | 第3項:特許法第73条第1項準用。
3 | 特許法
第七十三条第一項(共有)、
第九十七条第三項(放棄)及び
第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。
(改正):H23法63 H240401 |
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実用第26条 | :特許法第73条準用。
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意匠第28条 | 第3項:特許法第73条第1項準用。
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意匠第36条 | :特許法第73条準用。
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商標第31条 | 第6項:特許法第73条第1項準用。
6 | 特許法
第七十三条第一項(共有)、
第九十四条第二項(質権の設定)及び
第九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。
(改正):H23法63 H240401 |
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商標第35条 | :特許法第73条準用。
| 特許法
第七十三条(共有)、
第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、
第九十七条第一項(放棄)並びに
第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法
第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。 |
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