対照表
 メ モ(通常実施権)
特許第78条
  特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
実用第19条
  実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。
 特許法 第七十三条第一項(共有)、 第九十七条第三項(放棄)及び 第九十九条(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。
意匠第28条
  意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。この場合において、同条第二項中「第七十九条」とあるのは、「意匠法第二十九条若しくは第二十九条の二」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401
商標第31条(通常使用権)
  商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
 通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 特許法 第七十三条第一項(共有)、 第九十四条第二項(質権の設定)、 第九十七条第三項(放棄)並びに 第九十九条第一項及び第三項(登録の効果)の規定は、通常使用権に準用する。
商標第31条の2(団体構成員等の権利)
  団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
(改正)H17法56 H180401
 前項本文の権利は、移転することができない。
 団体構成員又は地域団体構成員は、 第二十四条の四第二十九条第五十条第五十二条の二第五十三条及び 第七十三条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
(改正)H17法56 H180401
 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての 第三十三条第一項第三号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての 第三十一条第四項において準用する特許法 第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての 第三十一条第四項において準用する特許法 第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。
(改正)H17法56 H180401