対照表
 メ モ(特許権等の放棄)
特許第97条
  特許権者は、専用実施権者、質権者又は 第三十五条第一項、 第七十七条第四項若しくは 第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
 専用実施権者は、質権者又は 第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
実用第26条 :特許法第97条第1項準用。
 特許法 六十九条第一項及び第二項、 第七十条から 第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、 第七十三条(共有)、 第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、 第七十九条(先使用による通常実施権)、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、 第八十一条第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、 第九十七条第一項(放棄)並びに 第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
(改正):H11法41 H120101、H23法63 H240401
実用第18条 第3項:特許法第97条第2項準用。
 特許法 第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、 第九十七条第二項(放棄)並びに 第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
実用第19条 第3項:特許法第97条第3項準用。
 特許法 第七十三条第一項(共有)、 第九十七条第三項(放棄)及び 第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。
(改正):H23法63 H240401
意匠第36条 :特許法第97条第1項準用。
 特許法 第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。
意匠第27条 第4項:特許法第97条第2項準用。
 特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
意匠第28条 第3項:特許法第97条第3項準用。
 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。この場合において、同条第二項中「第七十九条」とあるのは、「意匠法第二十九条若しくは第二十九条の二」と読み替えるものとする。
(改正):H23法63 H240401
商標第35条 :特許法第97条第1項準用。
 特許法 第七十三条(共有)、 第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、 第九十七条第一項(放棄)並びに 第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法 第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
商標第30条 第4項:特許法第97条第2項準用。
 特許法 第七十七条第四項及び第五項(質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに 第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。
商標第31条 第6項:特許法第97条第3項準用。
 特許法 第七十三条第一項(共有)、 第九十四条第二項(質権の設定)及び 第九十七条第三項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。
(改正):H23法63 H240401