法 律 |
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昭和60年法
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昭和62年法
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平成2年法
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平成6年法
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施行日 |
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昭和60年11月1日
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昭和63年1月1日
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平成2年12月1日
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平成7年7月1日
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条
文 |
発
明
の
詳
細
な
説
明 |
3項
前項第3号の発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。 |
3項
【 同 左 】
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4項
【 同 左 】
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4項
前項第3号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。 |
特
許
請
求
の
範
囲
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4項
第2項第4号の特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。 |
4項
第2項第4号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
1号
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
2号
特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項(以下「請求項」という。)に区分してあること。
3号
その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。
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5項
第3項第4号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
1号
【 同 左 】
2号
【 同 左 】
3号
【 同 左 】
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5項
第3項第4号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。 |
5項
前項の規定による特許請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。 |
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5項
前項の規定は、その記載が一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。 |
6項
【 同 左 】
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6項
第3項第4号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
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要約 |
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7項
第2項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。 |
7項
【 同 左 】
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