平成10年6月 特許庁
平成9年4月より、特許庁では、遺伝子関連出願の増加に対処して審査処理を迅速に行うと共に、三極(日本国特許庁、欧州特許庁、米国特許庁)特許庁間での遺伝子配列データ交換、一般への遺伝子配列データ公開を円滑に行うために、塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願の際、配列表のコードデータ提出を求めています。 一方、配列表に関するPCT規則及びWIPO標準ST.25が改正されたのに伴い、特許庁では、コードデータをフレキシブルディスク(FD)で提出する際のFDへの記録方式を一部改正し、平成10年7月1日以降の出願に適用するのでお知らせします。 なお、特許庁では、配列表を作成するためのソフトウエア「PatentInV2.1」を無料でダウンロード可能としているので、合わせて参照して下さい。
問合わせ先:特許情報課(電話:03-3581-1101 内線2405)
- 提出の内容
(1)遺伝子関連出願の際に、明細書中に配列表を記載すること及びこれをコードデータで提出することを、特許法施行規則第27条の5、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第50条の3(以下、「国際出願法施行規則」という)等で規定する。
各出願の手続きの概要は、以下の通り。
(a)通常出願
◎電子出願で配列表をコードデータで明細書に記載する場合は、追加の手続きは不要である。
◎紙出願の場合又は電子出願であっても配列表がコードデータで記載されていない場合は、別途、配列表のコードデータをフレキシブルディスク(以下、「FD」)に記録して、以下の書面と共に提出する。
・物件提出書
・陳述書(明細書に記載された配列とFDに記録されたものが一致している旨を記載したもの。以下同じ)
・FDの記録形式等の情報を記載した書面
◎手続きに不備がある場合は、特許法第17条第3項に基づいて補正指令を発し、これに応じない場合は出願を却下する。
(b)
国際出願(国際段階)
◎出願の際、配列表のコードデータをFDに記録して、国際出願法施行規則の様式7(願書)の第[欄(照合欄)に、配列表が記載されたFDが添付されている旨の表示をすると共に以下の書面を提出する。
・陳述書
・FDの記録形式等の情報を記載した書面
◎手続きに不備がある場合は、国際出願法施行規則第50条の3に基づいて補正指令を発し、応じない場合、コードデータが提出されていない部分については国際調査を要しないこととする。
(c)国際出願(国内段階)
◎特許法第184条の5第1項に規定する書面を提出する際、配列表のコードデータをFDに記録して、以下の書面とともに提出する。
なお、我が国での国際段階で、既にコードデータを記録したFDが提出されている場合は、改めて提出する必要はない。
・物件提出書
・陳述書
・FDの記録形式等の情報を記載した書面
◎手続きに不備がある場合は、特許法第17条第3項に基づいて補正指令を発し、これに応じない場合は出願を却下する。
(d)以上のいずれの場合においても、FDに記録された事項は明細書に記載した事項でないものとして取り扱う。
(2)配列表の記載については、「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」で規定する。
(3)追加提出されるFDの記録方式については、公示(注)で規定する。
FDの記録方式については、通常のワードプロセッサ、エディタ等のソフトで作成されたものを受け付けるが、USPTO、EPOと同様Patent In
V2.1で作成されたものを推奨する。
(注)「特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の規定に基づくフレキシブルディスクへの記録方式」
- 遺伝子配列データベースの構築及び利用
(1)特許庁においては、遺伝子配列データを、検索、三極データ交換等のためのフォーマットに標準化してデータベースを構築する。
データ作成の際、国際標準に合致しない記載があった場合は、特許庁において標準に従って修正する。必要な場合は、出願人に再提出を求める。
(2)このデータベースは、審査、三極交換用に利用すると共に、公益部門を通じて、一般にも提供する。
- 提出に当たっての支援策等
コードデータでの手続きが円滑に実施できるよう、以下のような対策を講じる。
・遺伝子配列記載例集、遺伝子配列データ入力要領等の作成
・Patent In
V2.1ソフトの出願人への提供
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