3.特許法第30条第4項にいう「証明する書面」について
特許法
第30条
第1項又は第3項の規定の適用を受けるためには、
(1)
出願に係る発明が特許法第30条第1項又は第3項に規定された発明であること、及び
(2)
原則として、「公開者(*)」が公開時に「特許を受ける権利を有する者」であること
が「証明する書面」によって証明されていなければならない。
例えば、特許法第30条第1項の「刊行物に発表する」場合にあっては、その刊行物の名称、発行の時期、発表者の氏名、発行所及び発明の内容を示す部分についての 刊行物(審査便覧10.46)を示すとともに、当該発表者が発表時に「特許を受ける権利を有する者」であることを証明しなければならない。
*
ここでいう公開者とは、特許法第30条第1項又は第3項に規定された、試験を行う者、刊行物に発表する者、研究集会において文書をもって発表する者、又は、出品する者をいう。
[更新日 2000.1.7]