読替指定条文: 半導体集積回路の回路配置に関する法律第二十七条
第二十七条(補償金)
 第二十三条及び前条並びに民法第七百十九条第一項及び第七百二十四条の規定は、第一項に規定する補償金の請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が当該回路配置の設定登録前に模倣回路配置の利用の事実及び模倣回路配置を利用した者を知つたときは、民法第七百二十四条被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時とあるのは当該回路配置の設定登録の日読み替えるものとする。
(改正):H16法147 H170401
読み替え前読み替え後
民法
第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
 
民法
第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
 不法行為による損害賠償の請求権は、当該回路配置の設定登録の日から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。