読替指定条文: 半導体集積回路の回路配置に関する法律第二十七条 | |
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第二十七条(補償金) | |
4 | 第二十三条及び前条並びに民法第七百十九条第一項及び第七百二十四条の規定は、第一項に規定する補償金の請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が当該回路配置の設定登録前に模倣回路配置の利用の事実及び模倣回路配置を利用した者を知つたときは、民法第七百二十四条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「当該回路配置の設定登録の日」と読み替えるものとする。 (改正):H16法147 H170401 |
読み替え前 | 読み替え後 | ||||||||||||
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