読替指定条文: 商標法第六十八条の二十九
第六十八条の二十九(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
 国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については同条第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号とあるのは第三十三条第一項、第六十八条の二十五第一項若しくは第六十八条の二十六第一項と、第七十一条第一項第一号とあるのは第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項とする。
(改正):H11法41 H12.03.14 本条追加
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商標法
第六十九条(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第四十三条の三第三項、第四十六条第二項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第二項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
H11法41 H12.01.01、H15法47 H160101
 
商標法
第六十九条(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項、第六十八条の二十五第一項若しくは第六十八条の二十六第一項、第四十三条の三第三項、第四十六条第二項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第二項においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第五十九条、第六十条、第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。
H11法41 H12.01.01、H15法47 H160101