読替指定条文: 実用新案法第五十五条
第五十五条(特許法の準用)
 特許法 第百九十四条の規定は、手続に準用する。この場合において同条第二項中審査とあるのは 第十二条第一項に規定する実用新案技術評価読み替えるものとする。
読み替え前読み替え後
特許法
第百九十四条(書類の提出等)
 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。
 
特許法
第百九十四条(書類の提出等)
 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
 特許庁長官又は第十二条第一項に規定する実用新案技術評価官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して第十二条第一項に規定する実用新案技術評価に必要な調査を依頼することができる。