改正履歴:意匠登録令

対象条令 ・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第8条 施行:平成12年1月1日 <改正内容  官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第37条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日)  官報1官報2
・平成15年8月6日政令第356号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第5条 施行:平成16年1月1日  改正内容 官報官報2
・平成20年12月26日政令第404号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第6条 施行:平成21年4月1日
改正内容  官報1官報2官報3官報4
・平成23年12月2日政令第370号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令) 第7条 施行:平成24年4月1日
改正内容  官報3官報7官報8
・平成27年1月28日政令第26号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令) 施行:平成27年4月1日 第7条 官報1官報3官報4官報5
 概要:
1 関係政令の整備
2 経過措置

・平成27年1月28日政令第27号(特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令) 施行:ハーグ協定のジュネーブ改正協定発効の日(平成27年5月13日) 第2条 官報1官報2
 概要:
二 意匠登録令の一部改正関係  国際登録を基礎とした意匠権に関する登録事項や予告登録に関する手続等、国際登録を基礎とした意匠権に係る意匠原簿への登録に関する所要の規定を整備することとした。(第二条関係)