様式16 備考 (受継申立書)
 「手続を受継するの権限又は資格を証明する書面」は、法定代理人が受継の申立てをするときは「戸籍の謄本」及び「住民票」、破産管財人が受継の申立てをするときは「破産管財人であることを証明する書面」、管財人が受継の申立てをするときは「登記事項証明書」のように新追行者の権限又は資格を証明する書面とする。(改正):H17省14 H170307
 第9条の3第1項の規定により包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【包括委任状番号】」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載する。また、2以上の包括委任状を援用するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【包括委任状番号】
   【包括委任状番号】
 その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から26まで並びに様式第4の備考1、2及び4と同様とする。
 (追加……平2通産令41、改正……平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令132、H16省28 H16.04.01、H17省14 H170307、H19省14*H190401)