様式17 備考 (受継申立書)
 中断した「訂正審判」の手続に関して受継の申立てをするときは、「被受継申立人」の欄は設けるには及ばない。
 「手続を受継するの権限又は資格を証明する書面」は、法定代理人が受継の申立てをするときは「戸籍の謄本」及び「住民票」、破産管財人が受継の申立てをするときは「破産管財人であることを証明する書面」、管財人が受継の申立てをするときは「登記簿の謄本」のように新追行者の権限又は資格を証明する書面とする。
 その他は、様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで並びに様式第10の備考6と同様とする。
 (追加……平2通産令41、改正……平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令132、H15省141 H16.01.01、H16省28 H16.04.01)