様式48 備考 (意見書)
 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明りようにかつ容易に消すことができないように書く。また、半角文字(意見の内容に使用する場合を除く。)並びに「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
 「【あて先】」は、特許庁審査官の命令による場合はその命令を発した特許庁審査官、特許庁審判長の命令による場合はその命令を発した特許庁審判長とする。
 審判に係属中は、「【特許出願人】」を「【審判請求人】」とする。
 その他は、様式第2の備考1から3まで、8、10から14まで、16から19まで及び23から26まで、様式第4の備考4、様式第13の備考10並びに様式第15の2の備考2と同様とする。この場合において、様式第13の備考10中「【補正の内容】」とあるのは「【意見の内容】」と読み替えるものとする。
 (改正……昭39通産令4、昭50通産令82、平2通産令41、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令132、H15省72、H19省14*H190401)