様式51の2の2 備考 (特許請求の範囲)
 請求の範囲の翻訳文は、次の要領で記載する。
 イ
 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び請求の範囲の翻訳文全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
 ロ
 「特許請求の範囲」の請求項に付す番号は、「【請求項1】」、「【請求項2】」のように記載する。
 その他は、様式第29の2の備考1から6まで、8、10及び15と同様とする。
 (改正:H15省72 本備考追加)