1 | 特許法第184条の8第1項の規定により補正書の写しを提出するときは、「【書類名】」を「特許協力条約第34条補正の写し提出書」と、特許法第184条の7第1項の規定により補正書の写しを提出するときは、「特許協力条約第19条補正の写し提出書」と記載する。 |
2 | 「【手続補正1】」の欄は、次の要領で記載する。
|
3 | 特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正に係る明細書の翻訳文は、明細書の全文又は「【発明の名称】」、段落番号「【○○○○】」若しくは「【配列表】」を単位として提出しなければならない(特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、その記載した事項を変更した個所に下線を引くこと(「【」及び「】」で囲んだ欄名は除く。)。)。この場合において、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正が特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、段落番号「【○○○○】」の数を増加若しくは減少するものであるとき又は見出しを追加、削除若しくは変更するものであるときは、明細書の全文を単位として提出しなければならない。 |
4 | 特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正に係る特許請求の範囲の翻訳文は、特許請求の範囲の全文を提出しなければならない(特許法第184条の4第1項又は第2項の翻訳文に対し、その記載した事項を変更した個所に下線を引くこと(「【請求項○】」の欄名は除く。)。)。 (改正):H21省35 H210701 |
5 | 特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正に係る図面の翻訳文は、全図又は「【図○】」を単位として提出しなければならない。 |
6 | 単位を異にする2以上の個所について翻訳文を提出するときは、「【手続補正1】」の欄の次に「【手続補正2】」、「【手続補正3】」のように記載する順序により連続番号を付し、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【手続補正2】 【補正対象書類名】 【補正対象項目名】 【補正方法】 【補正の内容】 【手続補正3】 【補正対象書類名】 【補正対象項目名】 【補正方法】 【補正の内容】 |
7 | 「【その他】」の欄には、特許法第184条の8第1項の規定により補正書の日本語による翻訳文又は補正書の写しを提出するときは、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正の補正個所を「明細書〇頁を補正した」(明細書に記載した配列表を補正した場合にあつては「配列表の〇を補正した」)又は「請求項〇を補正した」のように明確に記載するとともに、補正書の日本語による翻訳文を提出する場合にあつては特許法第184条の4第1項の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面の日本語による翻訳文の記載のうち当該補正のための根拠を記載し、補正書の写しを提出する場合にあつては同項の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち当該補正のための根拠を記載する。また、特許法第184条の7第1項の規定により補正書の写しを提出するときは、特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正の補正個所を「請求項〇を補正した」のように明確に記載するとともに、特許法第184条の4第1項の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面における記載のうち当該補正のための根拠を記載する。 (改正):H21省35 H210701、H22省35 H220701 |
8 | 特許法第184条の8第1項の規定により補正書の写し、又は特許法第184条の7第1項の規定により補正書の写しを当該提出書に添付して提出するときは、「【その他】」欄の次に「【提出物件の目録】」の欄を設けて、その次に「【物件名】」を設けて「補正書の写し」と記載する。この場合において「【手続補正1】」の欄は不要とする。 |
9 | その他は、様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び23から27まで、様式第15の2の備考2並びに様式第52の備考1と同様とする。 |
(追加……昭53通産令34、改正……平2通産令41、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令132、H15省72、H19省14*H190401、H21省35 H210701、H22省35 H220701、H23省72*H240401) |