様式56の2 備考 (特許法第67条の2の2第2項の規定による書面)
 「特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容」の欄には「医薬品、医薬機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認」のように、特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分を記載する。
 その他は、様式第3の備考1から3まで及び7から11まで及び13から15まで並びに様式第5の備考3と同様とする。
 (追加……平11通産令132、H26省54 H261125)