様式56 備考 (特許権存続期間延長登録願)
 余白は、少なくとも用紙の左に2cm、上に6cm、右及び下に各々3cmをとる。
 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載し、代表者の印を押す。また、その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、「代表者」の欄の次に「法人の法的性質」の欄を設けて、「○○法の規定による法人」、外国法人にあつては「○○国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記載する。
 「延長を求める期間」の欄には、5年以下の期間を「何年何月何日」のように記載する。
 「特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容」の欄には、「医薬品、医薬機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認」のように特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分、承認番号等の処分を特定する番号及び処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、その物及びその物について特定された用途)を記載する。
 同時に2以上の特許権の存続期間の延長登録の出願をするときは、その特許権存続期間延長登録願に、「特許権存続期間延長登録日(1)」、「特許権存続期間延長登録願(2)」のように番号を付けて区別する。
 第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 特許法第67条第2項の政令で定める処分の内容」の欄の次に「7 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「○/○」のように記載する。
 特許法第67条の2の2第1項の規定による書面を提出しているときは、「7 特許法第67条の2の2第1項の規定による書面の提出日」の欄を設けて、当該書面の提出日を記載する。
 「(国籍)」は、外国人の場合に限り記載する。ただし、その国籍が「住所(居所)」の欄に記載した国と同一であるときは「(国籍)」の欄は設けるには及ばない。
(改正):H23省72 H240401 本備考追加
 その他は、様式第3の備考1、3、4、7、9から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3並びに様式第10の備考6と同様とする。
 (追加……昭62通産令73、改正……平2通産令41、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省357、H15省72、H16省28 H160401、H23省72 H240401、H26省54 H261125)