様式69 備考 (特許料納付書 :設定登録前納付、第1〜3年目)
 「【出願番号】」の欄には、「特願○○○○−○○○○○○」のように特許出願の番号を記載する。
 「【納付者】」の「【氏名又は名称】」は、自然人にあっては、氏名を記載する。法人にあっては、名称を記載し、「【氏名又は名称】」の次に「【代表者】」の欄を設けてその代表者の氏名を記載する。
 「【特許出願人】」又は「【納付者】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、それぞれ次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【特許出願人】
     【氏名又は名称】
   【特許出願人】
     【氏名又は名称】
   【納付者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
   【納付者】
     【識別番号】
     【住所又は居所】
     【氏名又は名称】
 特許査定の謄本の送達後に「名称変更届」、「出願人名義変更届」等を提出したときは「【納付年分】」(備考6に該当する場合にあっては「【持分の割合】」、備考7に該当する場合にあっては「【特許料等に関する特記事項】」)の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「平成何年何月何日名称変更届提出」、「平成何年何月何日出願人名義変更届提出」のように記載する。
 特許印紙をはるときは、その上にその額を括弧をして記載する。特許法第107条第5項ただし書の規定により、現金により特許料を納付した場合であつて、納付書によるときは、事務規程別紙第4号12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料の表示】」及び「【納付番号】」の欄を設けて、「【納付番号】」の欄に納付番号を記載する。
 第69条第3項に規定する共有に係る権利であつて、国以外の各共有者ごとに特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額(以下この様式において単に「合算して得た額」という。)を納付するときは、国を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載し、減免を受ける者を含む者の共有に係る権利にあつては「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第○○号(○○○○ 持分○/○)」のように減免を受ける旨、出願人の氏名又は名称及びその者の持分の割合を減免を受ける者ごとに行を改めて記載するとともに、「【特許料等に関する特記事項】」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「特許料の納付の割合○/○」のように合算して得た額と特許法第107条第1項に規定する特許料の金額の割合を記載する(備考4により「【その他】」の欄に名称変更届等を提出する旨を記載したときは、その記載の次に行を改めて記載する。)。
 第69条第4項の規定により特許法第109条、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項若しくは第13条第3項、産業技術力強化法第17条第1項第1号から第3号まで 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第十条第10条第1項又は産業競争力強化法第75条第1項の規定の適用を受けようとするときは、「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「特許法第109条の規定による特許料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第8条第1項の規定による特許料の1/2軽減」、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減」、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減」、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第1項の規定による特許料の1/2軽減」又は「産業競争力強化法第75条第1項の規定による特許料の2/3軽減」のように特許出願人ごとに行を改めて記載する。第69条第5項の規定により産業技術力強化法第17条第1項第4号若しくは第5号又は第18条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第○○号」又は「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第○○号」のように、確認書が交付されていないときに納付するときは「産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記載する。第69条第6項の規定により中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定の適用を受けようとするときは「【納付年分】」の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号 第○○号」のように、確認書が交付されていないときに納付するときは「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定による特許料軽減申請中」のように特許出願人ごとに行を改めて記載する。ただし、備考6により減免を受ける旨等を記載した場合には、記載するには及ばない。 (改正):H21省34 H210622、H26省2 H260120, H26省2 H260401
 その他は、様式第2の備考1から4まで、8、10から12まで、14及び23から26まで並びに様式第26の備考9と同様とする。この場合において、様式第26の備考9中「【特許出願人】」とあるのは「【納付者】」と、「特許出願人」とあるのは「納付者」と読み替えるものとする。
 (追加……昭39通産令4、改正……昭45通産令101、昭50通産令82、昭53通産令14、昭59通産令44、昭62通産令73、平2通産令41、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令64、平8通産令79、平9通産令88、平10通産令87、平11通産令14、平11総理・厚生・農林水産・通産・運輸・郵政・建設令1、平11通産令132、平12通産令99、H12省357、H15省72、H16省28 H160401、H17省96 H171003、H18省77 H180613、H19省14*H190401、H19省50 H190806、H21省34 H210622、H23省72 H240401、H24共省2 H241101、H26省2 H260120, H26省2 H260401)