特許登録様式11 〔備考〕 (質権設定登録申請書)
 「質権の目的である権利の表示」の欄には、質権の目的である特許権その他特許権に関する権利を記載する。
 「債権の額」の欄には、質権によつて担保される債権の額を記載する。
 「債務者の表示」の欄は、債務者が登録義務者と同一であるか否かにかかわらず記載する。
 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、特許法第95条の定めがあるとき若しくは民法第346条ただし書の定めがあるとき又は当該債権に条件を付したときは、「4 債権の額」の欄の次に「存続期間」、「弁済期」、「利息」、「違約金又は賠償の額」、「特許法第95条の定め」又は「特約等、の欄を設けて、それぞれ特許登録令第46条第1項第3号に掲げる定め又は条件を記載する。この場合において、新たに設ける欄には、5から始まる連続した番号を付し、様式中5から12までを新たに設ける欄の数に応じて繰り下げる。
 先順位の質権の登録があるときは、様式中6から12までを1項ずつ繰り下げ「5 債務者の表示」の欄の次に「6 先順位の質権の表示」の欄を設けてその旨を記載する。
 「登録の目的」の欄には、「質権の設定」のように記載する。
 その他は、様式第7の備考1から3まで、7及び9から18までと同様とする。
 (追加……平8通産令79、H21省5*H210401)