商標様式1 〔備考〕 (ぶどう酒又は蒸留酒の産地指定申請書)
 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
 余白は、少なくとも用紙の左に2cm、上に2cm、右及び下に各3cmをとる。
 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りように、かつ、容易に消すことができないように書く。
 「ぶどう酒又は蒸留酒の産地」の欄には、商標法第4条第1項第17号に規定する特許庁長官の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒(以下「ぶどう酒等」という。)の産地を何県、何郡、何村のように記載する。当該産地の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、片仮名で振り仮名を付ける。
 「ぶどう酒又は蒸留酒の種類」の欄には、原則として、日本標準商品分類により、「ぶどう酒」「しょうちゅう」のようにぶどう酒等の商品名を記載する。
 「ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章」の欄には、指定を受けようとする産地において製造するぶどう酒等に使用している産地の表示を記載する。
 「住所(居所)」及び「氏名(名称)」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、なるべく片仮名で振り仮名を付ける。
 「住所(居所)」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。
 「氏名(名称)」は、法人にあつては、名称を記載し、その次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載する。
10 「(平成  年  月  日)」には、なるべく提出する日を記載する。
11 訂正をしたときは、なるべく右の余白に訂正字数を書いて印を押す。
12 とじ方はなるべく左とじとし、容易に離脱しないようにとじる。
13 「ぶどう酒又は蒸留酒の品質等を説明する書類」は、ぶどう酒等の確立した品質、社会的評価その他の当該ぶどう酒等の特徴を説明する書類とする。
14 「ぶどう酒又は蒸留酒の産地を表示する標章の使用の事実を示す書類」は、標章が付されたぶどう酒等を撮影した写真、標章が付されたぶどう酒等が掲載されたパンフレット又はカタログ、標章が付されたぶどう酒等が掲載された広告その他の標章の使用の事実を示す資料とする。
 (追加 平7通産令57、改正 平8通産令79、平10通産令87)