1 | 防護標章登録に基づく権利に係る商品及び役務の区分の数を減じて存続期間の更新登録の出願をするときは、「【防護標章登録の登録番号】」の欄の次に「【商品及び役務の区分】」の欄を設けて、更新登録を求める商品及び役務の区分のみを次のように記載する。 【商品及び役務の区分】 【第○類】 【第○類】 |
2 | 商標法第65条の3第3項の規定により防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をするときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「商標法第65条の3第3項の規定による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と記載する。 |
3 | その他は、様式第2の備考及び様式第4の備考3と同様とする。 |
(改正 昭39通産令7、昭45通産令101、昭50通産令85、昭59通産令44、平3通産令70、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令19、平11通産令132、H23省72 H240401 備考2追加) |