商標様式第9 〔備考〕 (商標登録願:商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する商標登録出願(補正却下後の新出願))
 「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の欄に記載すべき事項が原出願の願書に記載した事項と同じであるときは、「【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】」の欄の次に「【援用の表示】」の欄を設けて「原出願と同じ」と記載し、商標法第1 6条の2(同法第6 8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により却下された補正による補正後のものと同じであるときは「平成何年何月何日にした補正による補正後と同じ」のように記載する。
 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には、「商願○○○○−○○○○○○」、【手続補正書提出日】には、「平成何年何月何日提出」のようにもとの商標(防護標章)登録出願の番号及び商標法第1 6条の2(同法第6 8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により却下された補正についての手続補正書の提出の年月日を記載する。
 団体商標の商標登録出願をするときは、「【書類名】」の欄に「団体商標登録願」と記載し、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。 (改正)H18省7 H180401
 地域団体商標の商標登録出願をするときは、「【書類名】」の欄に「地域団体商標登録願」と記載し、商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類を添付する。 (改正)H18省7 H180401 本備考追加
 商標法第68条第2項において準用する同法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する防護標章登録出願をするときは、「【書類名】」を「防護標章登録願」とし、【特記事項】の欄の「商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第1 7条の3第1項に規定する商標登録出願」を「商標法第6 8条第2項において準用する同法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する防護標章登録出願」とし、「【商標登録を受けようとする商標】」を「【防護標章登録を受けようとする標章】」とし、「【商標登録出願人】」を「【防護標章登録出願人】」とし、「【原出願の表示】」の欄の次に「【防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号】」の欄を加える。
 その他は、様式第2の備考様式第3の備考1、様式第3の2の備考1から4まで、様式第4の備考3並びに様式第5の備考5と同様とする。この場合において、商標法第68条第2項において準用する同法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する防護標章登録出願をするときは、当該防護標章登録出願に係る商標登録が国際登録に基づく商標権であつて、その商標の詳細な説明が英語によつて記載したものであるときは、標章の詳細な説明の記載は、英語でしなければならない。
 (追加 昭50通産令85、改正 昭59通産令44、昭60通産令45、昭60通産令74、平3通産令70、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令19、平11通産令132、H15省72、H18省7 H180401、H27省6 H270401)