1 | 「【事件の表示】」の欄は、次の要領で記載する。
| ||||||||||||||
2 | 商標法第1 3条第2項において準用する特許法第3 4条第5項の規定により届出をするときは、「【書類名】」を「出願人名義変更届(一般承継)」とする。この場合において、「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるに及ばない。 | ||||||||||||||
3 | 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第5項の規定により届出をするときは、特許印紙は不要とする。その他の場合において、特許印紙をはるときは、左上の余白にはるものとし、その下にその額を括弧をして記載する。商標法第76条第6項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付書によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付書番号】とし、事務規程別紙第4号の12書式の納付済証(特許庁提出用)を別の用紙にはるものとし、納付情報によるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の「(【予納台帳番号】)」を「【納付番号】」とし、納付番号を記載する。この場合において、「(【納付金額】)」の欄は設けるには及ばない。また、備考16及び17に該当する場合にあつては、2以上の届出について納付すべき手数料を納付するときは一の納付書又は納付番号を使用して納付しなければならない。 | ||||||||||||||
4 | 「【住所又は居所】」は、何県、何郡、何村、大字何、字何、何番地、何号のように詳しく記載する。ただし、識別番号を記載したとき(備考17に該当するときを除く。)は、「【住所又は居所】」の欄は設けるには及ばない。 | ||||||||||||||
5 | 「【承継人】」、「【譲渡人】」、「【承継人代理人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄の「【氏名又は名称】」(法人にあつては、「【代表者】」)の次に、「【電話番号】」又は「【ファクシミリ番号】」の欄を設けて、承継人、譲渡人又は代理人の有する電話又はファクシミリの番号をなるべく記載する。 | ||||||||||||||
6 | 識別ラベルをはり付けることにより印を省略するときは、識別ラベルは、「【氏名又は名称】」(法人にあつては「【代表者】」)の横にはるものとする。ただし、備考17に該当するときは、識別ラベルをはる場合であつても印を省略することはできない。 | ||||||||||||||
7 | 承継人が外国人であつて住所又は居所をローマ字で表記できる場合は、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、住所又は居所の原語をなるべく記載する。また、承継人が外国人であつて氏名又は名称をローマ字で表記できる場合は、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、氏名又は名称の原語をなるべく記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。 | ||||||||||||||
8 | 日本に営業所を有する外国法人であつて、日本における代表者が手続を行うときは、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【日本における営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。 | ||||||||||||||
9 | 承継人がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国民とみなされる者(法人に限る。)のとき(備考8に該当するときを除く。)は、「【氏名又は名称】」(名称の原語を記載する場合にあつては、「【氏名又は名称原語表記】」)の次に「【営業所】」の欄を設けて、営業所の所在地の国名を記載する。 | ||||||||||||||
10 | 承継人が商標登録出願により生じた権利の信託の受託者であるときは、「【承継人】」の欄の次に「【信託関係事項】」の欄を設けて特許法施行規則第26条第1項各号の事項を記載する。 | ||||||||||||||
11 | 第22条第2項で準用する特許法施行規則第2 7条第1項の規定により届出人の権利について持分を記載するときは、「【承継人】」の次に「【持分】」の欄を設けて、「○/○」のように分数で記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「〇〇の持分は、〇〇有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「〇〇の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。 | ||||||||||||||
12 | 「【承継人】」、「【承継人代理人】」、「【譲渡人】」又は「【譲渡人代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【承継人】 (【識別番号】) 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 (【国籍】) 【承継人】 (【識別番号】) 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 (【国籍】) 【承継人代理人】 (【識別番号】) 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【承継人代理人】 (【識別番号】) 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【譲渡人】 (【識別番号】) 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【譲渡人】 (【識別番号】) 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【譲渡人代理人】 (【識別番号】) 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【譲渡人代理人】 (【識別番号】) 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 | ||||||||||||||
13 | 承継人について代理人の選任の届出を商標登録出願により生じた権利の承継の届出と同時にするときは、「【承継人代理人】」の欄の次に「【選任した代理人】」の欄を設けて、選任した代理人の「【識別番号】」、「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」を記載する。また、「【選任した代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。 【選任した代理人】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 【識別番号】 【住所又は居所】 【氏名又は名称】 | ||||||||||||||
14 | 譲渡人だけで届け出るとき(権利の承継を証明する書面がその謄本若しくは抄本であつて認証のあるもの又は譲渡人及び譲受人が記名し、印を押したものであるときに限る。)は、承継人の印及び識別ラベル(承継人が法人の場合にあつては「【代表者】」の欄並びに印及び識別ラベル)及び「【承継人代理人】」の欄は不要とし、承継人だけで届け出るとき(備考17に該当するときを除く。)は「【譲渡人】」及び「【譲渡人代理人】」の欄は設けるには及ばない。ただし、備考17に該当するときは、登録権利者が承諾書を添付して申請をするとき若しくは登録権利者又は登録義務者が商標登録令施行規則第4条の3に規定する書面を添付して申請をする場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。 | ||||||||||||||
15 | 団体商標の商標登録出願により生じた権利の承継の届出をするときは、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を添付する。 | ||||||||||||||
16 | 第9条第2項の規定により、2以上の商標登録出願により生じた権利の承継の届出を一の書面でするときは、「【事件の表示】」の欄には、「別紙のとおり」と記載し、別の用紙に次のように「【別紙】」と記載して、当該届出に係る事件の表示(事件の表示の区切りには読点「、」を付すこと。)を記載する。 【別紙】 商願○○○○−○○○○○○、商願○○○○−○○○○○○、 商願○○○○−○○○○○○、商願○○○○−○○○○○○、 | ||||||||||||||
17 | 第9条第3項の規定により届出と申請を一の書面でするときは、次の要領により記載する。
| ||||||||||||||
18 | 「権利の承継を証明する書面」は、売買、贈与等によるときは「譲渡証書」等、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」等、法人の合併によるときは「登記事項証明書」等とし、譲渡証書は、なるべく次の文例により作成する。ただし、譲渡人だけで届け出るときは、譲渡人及び譲受人が記名し、印を押さなければならない。 (文例) 譲 渡 証 書 平成 年 月 日 住所(居所) 譲受人 殿 住所(居所) 譲渡人 印 下記の商標登録出願により生じた権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。 記 商標登録出願の番号 | ||||||||||||||
19 | その他は、様式第2の備考1から4まで、20、22、24、29から32まで、35、37及び41から45 まで、様式第3の備考1、様式第3の2の備考2から4まで並びに様式第4の備考3と同様とする。 (改正)H18省7 H180401 | ||||||||||||||
(追加 昭50通産令85、改正 昭59通産令44、平3通産令70、平7通産令57、平8通産令79、平9通産令88、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令19、平11通産令132、平12通産令10、H12省357、H15省72、H16省28 H160401、H17省14 H170307、H17省96 H171003、H17省118 H171212、H18省7 H180401、H19省14 H190401 10,13追加、H20省69*H210101、H23省72*H240401、H27省6*H270401) |