特例様式第23 〔備考〕 (意匠登録料納付書 :意匠権者納付)
 意匠法第44条の2第1項の規定により登録料及び割増登録料を追納するときは、「【納付年分】」(備考2に該当する場合にあっては「【持分の割合】」)の欄の次に「【特許料等に関する特記事項】」の欄を設けて、「意匠法第44条の2第1項の規定による登録料及び割増登録料の追納」と記録する。
 意匠法規則第18条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「【納付年分】」の欄の次に「【持分の割合】」の欄を設けて、「○/○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載する。
 その他は、様式第9の備考1、2、5、6、8、11及び26、様式第13の備考2、様式第19の備考2から4まで並びに様式第20の備考1と同様とする。この場合において、様式第19の備考3中「【特許出願人】」とあるのは「【意匠権者】」と、備考4中「【特許料の表示】とあるのは「【登録料の表示】と、「特許料」とあるのは「登録料」と読み替えるものとする。
 (改正 平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令14、平11通産令132、H12省357、H15省72、H16省28 H160401、H23省72 H240401、H27省7 H270513)