特例様式第36 〔備考〕 (予納者の地位の承継届)
 「承継人であることを証明する書面」は、相続によるときは「戸籍の謄本」及び「住民票」、法人の合併によるときは「登記事項証明書」とする。(改正):H17省14 H170307
 その他は、様式第1の備考1から6まで、8から14まで及び16から19まで並びに様式第6の備考1と同様とする。この場合において、様式第1の備考6中「請求人」とあるの「承継人」と読み替えるものとする。
 (改正 平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、H15省72、H17省14 H170307)