実用様式2 〔備考〕 (実用新案登録願 :変更出願、分割出願)
 実用新案法第10条第2項の規定による出願の変更をするときは、「【特記事項】」の欄の「実用新案法第10条第1項」を「実用新案法第10条第2項」と、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割をするときは、「【特記事項】」の欄の「実用新案法第10条第1項」を「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項」とする。
 「【原出願の表示】」の欄の「【出願番号】」には「特願○○○○−○○○○○○」、「【出願日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの特許出願の番号及び年月日を記載し、実用新案法第10条第2項の規定による出願の変更をするときは、「【出願番号】」には「意願○○○○−○○○○○○」、「【出願日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの意匠登録出願の番号及び年月日を記載し、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割をするときは、「【出願番号】」には「実願○○○○−○○○○○○」、「【出願日】」には「平成何年何月何日」のようにもとの実用新案登録願の番号及び年月日を記載する。ただし、もとの出願の番号が通知されていないときは、「【出願日】」には「平成何年何月何日提出の特許願」のようにもとの特許出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もとの出願の願書に記載した整理番号を記載し、実用新案法第10条第2項の規定による出願の変更をするときは、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のようにもとの意匠登録出願の年月日を記載し、実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による出願の分割をするときは、「平成何年何月何日提出の実用新案登録願」のようにもとの実用新案登録出願の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、もとの出願の願書に記載した整理番号を記載する。
 また、もとの国際出願についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」の欄を「【国際出願番号】」とし、「PCT/○○○○/○○○○○」のように国際出願番号を記載し、「【国際出願番号】」の欄の次に「【出願の区分】」の欄を設けて「特許」又は「実用新案登録」と記載する。 もとの意匠法第60条の6第3項に規定する国際意匠登録出願(以下「国際意匠登録出願」という。)についての出願の番号が通知されていないときは、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「平成何年何月何日提出の意匠登録願」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の日の年月日を記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、「−」のようにハイフンを記載し、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、「国際登録番号DM/○○○○○○、意匠番号○○○」のように意匠法第60条の6第1項に規定する国際登録の番号と意匠の番号を記載する。
 もとの出願が国際意匠登録出願にあつては、「【実用新案登録出願人】」の欄の「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設けて、意匠法第60条の6第3項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する。また、「【氏名又は名称】」の次に「【氏名又は名称原語表記】」の欄を設けて、国際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載し、法人にあつては、その次に「【代表者】」の欄を設けるものとする。
 第23条第2項において準用する特許法施行規則第31条第2項又は第3項の規定により証明書又は図面の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記載し、その次に「【援用の表示】」の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」と記載する。また、2以上の証明書等の提出を省略するときは、「【提出物件の目録】」の欄に次のように欄を繰り返し設けて記載する。
   【物件名】
    【援用の表示】
   【物件名】
    【援用の表示】
 その他は、様式第1の備考と同様とする。
 (改正……昭39通産令5、昭45通産令101、昭50通産令83、昭59通産令44、昭60通産令45、昭62通産令73、平2通産令41、平5通産令75、平7通産令57、平8通産令79、平10通産令87、平11通産令132、H15省72、H23省72*H240401、H27省7 H270513 )