1 | 「訂正の目的」の欄には、「請求項の削除」と記載する。 |
2 | 「削除をする請求項の表示」の欄には、「請求項1」のように、削除をする請求項に付した番号を記載する。 |
3 | 第23条第2項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る権利であつて、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、「6 削除後の請求項の数」の欄の次に「7 国以外のすべての者の持分の割合」の欄を設けて、「○/○」のように記載する。 |
4 | 実用新案法第54条第7項ただし書の規定により、現金により手数料を納付した場合であつて、納付情報によるときは「5 削除後の請求項の数」の欄の次に「6 納付番号」の欄を設け、納付番号を記載する。 |
5 | その他は、様式第8の備考1から5まで、7から13まで及び16から19までと同様とする。 |
(改正:H17省30 H170401 追加、H17省96 H171003、H23省72*H240401) |