早期審理【事情説明書の作成要領】
 書誌的事項の記載要領
  「早期審理に関する事情説明書」の書誌的事項@〜Bの欄は、以下の要領で記載します。
@ 「事件の表示」の欄には、平成11年12月31日以前に審判請求した事件については、審判事件番号を記載します。平成12年1月1日以降に審判請求した事件の場合は、審判番号及び出願番号を記載します。
A 「審判請求人」又は「代理人」の欄の住所の次に、可能な限り提出者又は代理人の有する電話の番号及びファクシミリ番号を記載します。
B その他の点は、平成11年12月31日以前に審判請求した事件については、特許法施行規則様式第3の備考1から3まで、7から11まで及び14から16まで、様式第5の備考3と同様とします。平成12年1月1日以降に審判請求した事件の場合は、特許法施行規則様式第2の備考1から4まで、10から14まで、16から19まで及び22から25まで、様式第4の備考4、様式第61の5の備考4、6及び7まで並びに様式第64の3の備考1と同様とします。
C 提出年月日の掲載にあたっては、特許庁出願課の受付窓口へ直接提出する場合はその年月日を、郵便により提出する場合はその投函の年月日、又は郵便局へ差し出す年月日を記載します。
 また、オンラインにより提出する場合には、提出する日付を記載します。
 早期審理に関する事情説明の記載要領
  2「早期審査に関する事情説明」の「1.事情」の記載要領(第14〜15頁)と同様です。記載にあたっては当該箇所の記載例も参考にして下さい。
 なお、早期審理を申し出る審判事件が、審査段階において既に早期審査又は優先審査の対象となっている場合は、「要件に該当する簡単な説明」の欄には、「早期審査(優先審査)に関する事情説明書の記載参照」と記入すれば足ります。
 ※【提出物件の目録】については、提出する物件がない場合にはこの項目を設ける必要はありません。