日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続

(昭和24年大蔵省令第100号)
第一条
 日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる国の受入金(以下「歳入金等」という。)の受入れのみを取り扱う代理店を設けることができる。
一  歳入金
二  国税収納金(国税収納金整理資金に関する法律 (昭和二十九年法律第三十六号)第八条第一項 に規定する国税等をいう。以下同じ。)
三  保管金(保管金払込事務等取扱規程 (昭和二十六年大蔵省令第三十号)第三条第一項 後段の規定により払込みを受ける場合に限る。以下同じ。)
四  財政融資資金(財政融資資金預託金取扱規則 (昭和二十六年大蔵省令第二十九号。以下「預託金規則」という。)第八条の二第三項 及び財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 (昭和四十九年大蔵省令第四十二号。以下「管理運用規則」という。)第四十一条の二第三項 の規定により払込みを受ける場合に限る。)
 前項の代理店は、日本銀行歳入代理店という。