歳入徴収官事務規程

(昭和二十七年十一月二十九日大蔵省令第百四十一号)
第二十一条の五 (代行機関の事務手続)
  第一号代行機関は、電子情報処理組織により納入告知書等が作成され、第二十一条の三第三項の規定により当該納入告知書等の送付に関する指示を受けたときは、同項に規定する当該指示に係る納入告知書等送付指示書により当該納入告知書等の件数を確認した上、当該納入告知書等を納入者に送付し、その旨を当該納入告知書等送付指示書において明らかにしておかなければならない。
 第一号代行機関は、国庫金規程第十四条の二第三項 の規定により日本銀行本店、同条第一項 ただし書若しくは国庫金規程第十四条の四 の規定により日本銀行代理店若しくは特別手続第三条第二項 ただし書、同条第三項 ただし書若しくは同条第八項 の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通知情報を受信したとき又は特別手続第三条第五項 の規定により取りまとめ指定代理店から国庫金規程第一号の五 書式の領収済通知書の送付を受けたときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
 第二号代行機関は、国庫金規程第十四条の二第四項 の規定により日本銀行本店若しくは特別手続第三条第六項 の規定により取りまとめ指定代理店から国庫金規程第一号の五 書式の領収済通知書の送付を受けたとき又は国庫金規程第十四条の二第一項 ただし書、第十四条の三若しくは第十四条の四の規定により日本銀行代理店若しくは特別手続第三条第二項 ただし書、同条第三項 ただし書、同条第七項 若しくは同条第八項 の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通知情報を受信したときは、歳入徴収官又は分任歳入徴収官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
 第一号代行機関及び第二号代行機関は、前二項の規定により歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知したときは、当該通知に係る磁気テープを別紙第三号書式の磁気テープ返付書に添え、日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に返付しなければならない。