所得税法
第二条(定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 国内 この法律の施行地をいう。
- 二
- 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
- 三
- 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
- 四
- 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
- 五
- 非居住者 居住者以外の個人をいう。
- 六
- 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
- 七
- 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
- 八
- 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
以下、省略