改正履歴:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

対象条令 ・平成11年5月14日法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第6条、附則13条 施行:平成12年1月1日、但し、特例法第4条等(電子情報処理組織を使用した処分等の見直し)のうち、「電子情報処理組織を使用して行う国際登録に係る商標原簿の閲覧に関する規定」は、平成13年1月1日。 施行日詳細は、こちら
改正対照表、  官報1他、【全改正条令】参照。
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)  官報1官報2官報3
・平成11年12月22日法律第160号(中央省庁等改革関係法施行令)974条 施行:平成13年1月6日  官報
・平成11年12月22日法律第220号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第32条 施行:平成13年1月6日    官報1官報2官報3官報4
・平成14年12月13日法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律)第66条 施行:平成15年2月3日、平成15年10月1日  官報1、  官報2
・平成15年5月23日法律第47号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日・平成16年4月1日 改正内容 改正条文一覧
・平成15年5月30日法律第61号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第31条 施行:平成17年4月1日 官報
・平成16年6月4日法律第79号(特許審査迅速化のための特許法等の一部改正)第3条、第4条 施行:交付の日(平成16年6月4日)、平成16年10月1日、平成17年4月1日 改正内容  官報3官報4官報5官報6
・平成17年7月26日法律第87号(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 第437条 施行:平成18年5月1日 官報1官報3官報4官報5官報6官報7施行日
・平成20年4月18日法律第16号(特許法等の一部を改正する法律)第5条 施行:1年以内に定める。平成21年1月1日 改正内容  官報1官報2官報3官報4
・平成23年6月8日法律第63号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成24年4月1日 附則第14条  改正内容
官報1官報9官報c
・平成26年5月14日法律第36号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成27年4月1日  官報1官報11官報15官報13
 概要:
1 救済措置の拡充等
2 特許異議の申立て制度の創設等
3 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定を適切に実施するための規定の整備
4 商標法の保護対象の拡充等
5 地域団体商標の登録主体の拡充
6 特許協力条約に基づく国際出願に係る特許庁への手数料の納付手続の見直し
 特許協力条約に基づく国際出願に係る手数料のうち他国の特許庁等に対する手数料について、特許庁に対する手数料と一括で納付するたの規定の整備を行うこととした。(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条関係)
7 弁理士の使命の明確化及び業務の拡充等
附則第12条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
 第十二条第一項第二号中「意匠法第六十一条第一項」の下に「(同法第六十条の十九において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「第二項(」の下に「これらの規定を」を加える。