◇弁理士法の一部を改正する法律(法律第25号)
(経済産業省)
1.定義
 この法律で「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいうものとした。(第二条第五項関係)
2.特定侵害訴訟代理業務
 (一)弁理士は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができるものとした。(第六条の二第一項関係)
 (二)訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならないものとした。(第六条の二第二項関係)
 (三)訴訟代理人となった弁理土は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができるものとした。(第六条の二第三項関係)
3.特定侵害訴訟代理業務試験
 特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行うものとした。(第一五条の二及び第十六条関係)
4.特定侵害訴訟代理業務の付記
 (一)弁理士は、その登録に特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記(以下「特定侵害訴訟代理業務の付記」という。)を受けようと
するときは、日本弁理士会に付記申請書を提出しなければならないものとした。(第二七条の二第一項関係)
 (二)付記申請書には、氏名その他経済産業省令で定める事項を記載し、特定侵害訴訟代理業務試験に合格したことを証する証書を添付しなければならないものとした。(第二七条の二第二項関係)
 (三)日本弁理士会は、特定侵害訴訟代理業務の付記の申請を受けたときは、速やかに、当該弁理士の登録に特定侵害訴訟代理業務の付記をしなければならないものとした。(第二七条の三第一項関係)
 (四)日本弁理士会は、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならないものとした。(第二七条の四第一項関係)
 (五)日本弁理士会は、特定侵害訴訟代理業務の付記をしたとき、及びその付記の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならないものとした。(第二七条の二〜第二七条の五関係)
5.特許業務法人
 特許業務法人は、特定侵害訴訟代理業務に関する規定により弁理士が処理することができる事務を、当該特許業務法人の社員又は使用人であって特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士に行わせる事務の委託を受けることができるものとした。(第四一条関係)
6.この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。