法令のあらまし

著作権改正の概要

◇著作権法の一部を改正する法律(法律第七二号)
(文部科学省)

1 保護を受ける実演及びレコードに、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約により我が国が保護の義務を負う実演及びレコードを加えることとした。(第七条及び第八条関係)
2 実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有することとするとともに、この権利を適用しない場合等について定めることとした。(第九〇条の二関係)
3 実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとするとともに、この権利を適用しない場合について定めることとした。(第九〇条の三関係)
4 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締約国に係る実演及びレコードについて、商業用レコードの二次使用料を受ける権利の対象とするとともに、その適用の範囲について相互主義を採用することとした。(第九五条及び第九七条関係)
5 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有することとした。(第九九条の二関係)
6 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有することとした。(第一〇〇条の四関係)
7 レコードに関する著作隣接権の存続期間は、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五〇年を経過した時をもって満了することとした。(第一〇一条関係)
8 実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができないこととするとともに、実演家の死後においても、実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならないこととした。(第一〇一条の二及び第一〇一条の三関係)
9 実演家は、その実演家人格権の侵害について、その侵害の停止、予防等を請求することができることとした。(第一一二条関係)
10 実演家人格権の侵害とみなす行為について定めることとした。(第一一三条関係)
11 実演家は、その実演家人格権を侵害した者に対し、実演家であることを確保し、又は実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができることとした。(第一一五条関係)
12 実演家の死後における人格的利益の保護のための措置について定めることとした。(第一一六条関係)
13 実演家人格権の侵害、実演家人格権の侵害とみなされる行為等について、適切な罰則を定めることとした。(第一一九条、第一二〇条、第一二〇条の二及び第一二四条関係)
14 1及び4は実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を生ずる日から、5及び6は平成一五年一月一日から、その他は実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を生ずる日又は平成一五年一月一日のうちいずれか早い日から、それぞれ施行することとした。