外務省告示第四百九十三号:PCT規則の修正
○外務省告示第四百九十三号
千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく規則の一部は、同条約の第五十八条Aの規定に従い、次のように修正さ、れ、同修正は、平成十六年一月一日に効力を生じ、平成十六年一月一日以降の国際出願日を有する国際出願に適用する。ただし、15.4及び手数料表の修正に関し、平成十六年一月一日以前に提出されかつ平成十六年一月一日以降に国際出願日が認められたものについてはなお従前の規定を適用する。
また、53.2、53.4、53.7、60.1、61.1、61.2及ぴ90の2.5修正並びに56、60.2及び61.1(c)の削除は平成十六年一月一日以降に国際予備審査の請求がされたものについて、70.16の修正は平成十六年一月一日以降に発行する国際予備審査報告書について、94.1(c)の規定は平成十六年一月一日以降に行われる国際予備審査報告書の写しの提供について、それぞれ適用する。
(平成十五年二月十四日付け世界知的所有権機関事務局長回章及ぴ平成十五年十月一日付け世界知的所有権機関事務局長回章)
平成十五年十二月二十二日
                     外務大臣 川口 順子

一 4.1(a)(iv)を削り、(v)を(iv)とする。

二 4.1(b)(iii)を削り、(v)を(iii)とし、(iv)を削り、(vi)を(iv)とする。

三 4.5(a)を次のように改める。
 (a) 願書には、出願人又は、二人以上の出願人があるときは、各出願人につき、次の事項を記載する。
  (i) 氏名又は名称
  (ii) あて名
  (iii) 国籍及び住所

四 4.9を次のように改める。
4.9 国の指定、保護の種類、国内及ぴ広域特許
 (a) 願書の提出は、次の事項を構成する。
  (i) 国際出願日に条約に拘束される全ての締約国の指定
  (ii) 第四十三条又は第四十四条が適用される指定国において、その国を指定することによって得られる全ての種類の保護を求める旨の表示
  (iii) 第四十五条(1)が適用される指定国において広域特許を求める旨及び、第四十五条(2)が適用される場合を除き、国内特許を求める旨の表示
 (b) (a)(i)の規定にかかわらず、二千二年十月一日において、締約国の国内法令が、当該国の指定及び当該国で効力を有する先の国内出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願により、当該先の国内出願が取下げと同一の効果をもって消滅することを定めている場合には、当該指定官庁が当該国の指定に関してこの規定が適用される旨を二千三年一月一日までに国際事務局に通告することを条件として、当該国内法令が上記の規定を有する間、全ての願書は当該国を指定しない旨の表示を伴うことができる。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
 (c) 削除

五 4.11を次のように改める。
4.11 先の調査、継続出願若しくは一部継続出願、又は原出願若しくは原特許の表示
 (a) いずれかの出願について
  (i) 国際調査若しくは国際型調査が第十五条(5)の規定に基づいて既に請求されている場合、
  (ii) 出願人が国際調査機関に対し国際調査報告の全部若しくは一部を国際出願の管轄国際調査機関である国内官庁若しくは政府間機関により行われた調査(国際調査又は国際型調査を除く。)の結果に基づいて作成することを希望する場合、
  (iii) 出願人が、49の2.1(a)若しくは(b)の規定により、国際出願がいずれかの指定国において追加特許、追加証、追加発明者証若しくは追加実用証を求める出願として取り扱われることを希望する旨の記載をする場合、又は、
  (iv) 出願人が、49の2.1(d)の規定により、国際出願がいずれかの指定国において先の出願の継続出願又は一部継続出願として取り扱われることを希望する旨の記載をする場合には、願書には、その旨の表示を記載し、その場合は先の調査が行われる当該出願を特定し、関連する原出願又は原特許又はその他の原付与を表示する。
 (b) (a)(iii)又は(iv)の規定による表示の願書面への記載は4.9の規定の適用上は効力を生じない。

六 4.12を削る。

七 4.13を削る。

八 4.14を削る。

九 12.3(e)を次のように改める。
 (e) 受理官庁は、(a)に規定する期間の満了後の翻訳文の提出については、手数料表一に掲げる三十枚を超える国際出願の用紙一枚ごとの料金を考慮に入れない国際出願手数料の二十五パーセントに等しい遅延提出手数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。

十 12.4(e)を次のように改める。
 (e) 受理官庁は、(a)に規定する期間の満了後の翻訳文の提出については、手数料表一に掲げる三十枚を超える国際出願の用紙一枚ごとの料金を考慮に入れない国際出願手数料の二十五パーセントに等しい遅延提出手数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。

十一 第十五規則の表題を次のように改める。
  第十五規則 国際出願手数料

十二 15.1を次のように改める。
15.1 国際出願手数料
 各国際出願については、国際事務局のための手数料(「国際出願手数料」)を支払わなければならない。国際出願手数料は、受理官庁が徴収する。


十三 15.2を次のように改める。
15.2 額
 (a) 国際出願手数料の額は、手数料表に掲げるとおりとする。
 (b) 国際出願手数料は、受理官庁が定める一の通貨又は二以上の通貨(「所定の通貨」)のうちの一の通貨で支払う。この場合において、国際出願手数料は、受理官庁により国際事務局に移転されたときにスイスの通貨に自由に交換することができるものとする。事務局長は、スイスの通貨以外の通貨で国際出願手数料を支払うことを定めている各受理官庁ごとに、公式通貨が所定の適貨と同じ通貨である国の受理官庁又は19.1(b)の規定に基づき当該国のために行動する受理官庁と協議の上、その額を決定する。決定された国際出願手数料の額は、手数料表に掲げるスイスの通貨による額と端数のない数で等しい額とする。その額は、国際事務局が当該所定の通貨で支払うことを定めている各受理官庁に通知し、公報に掲載される。
 (c) 手数料表に掲げる手数料の額が変更された場合には、所定の通貨による国際出願手数料の額は、改正された手数料表に掲げる額が適用される日から適用される。
 (d) スイスの通貨と所定の通貨との間における為替換算率が現在適用されている為替換算率と相違することとなる場合には、事務局長は、総会が定めた指針により、所定の通貨で新たな額を決定する。新たに決定する額は、公報に掲載された日の後二箇月で適用される。ただし、(b)の第三文に規定する受理官庁及ぴ事務局長は、合意により、当該二箇月の期間内のいずれかの日を新たな額が適用される日として定めることができる。

十四 15.4を次のように改める。
15.4 支払期間及ぴ支払額
 国際出願手数料は国際出願の受理の日から一箇月以内に支払う。支払額は、当該受理の日に適用される額とする。

十五 15.5を削る。

十六 15.6中の「国際手数料」を、「国際出願手数料」に改める。

十七 16.1(f)を次のように改める。
 (f) 調査手数料の支払期間及び支払額については、国際出願手数料に関する15.4の規定を準用する。

十八 16の2.1を次のように改める。
16の2.1 受理官庁による求め
 (a) 受理官庁は、14.1(c)、15.4及び16.1(f)の規定に基づく支払時期までに手数料が当該受理官庁に支払われていないと認めた場合又は当該受理官庁に支払われた額が送付手数料、国際出願手数料及ぴ調査手数料に不足すると認めた場合には、これらの手数料を賄うために必要な額及び、該当するときは、16の2.2の規定に基づく後払手数料を求めの日から一箇月の期間内に支払うよう出願人に求める。
 (b) 削除
 (c) 受理官庁は、(a)の規定に基づく求めを出願人に送付し、かつ、当該出願人が(a)に規定する期間内に支払うべき額(該当する場合には、16の2.2の規定に基づく後払手数料を含む。)を完全に支払わなかった場合には、(d)の規定が適用される場合を除くほか、次の措置をとる。
  (i) 第十四条(3)の規定に基づく宣言をすること。
  (ii) 第二十九規則に定めるところにより手続をとること。
 (d) 受理官庁が(a)の規定に基づく求めを送付する前に受領した支払は、14.1(c)、15.4又は16.1(f)に規定する期間の満了前に受領したものとみなす。
 (e) 受理官庁が第十四条(3)に規定する宣言を行う前に受領した支払は、(a)に規定する期間の満了前に受領したものとみなす。

十九 16の2.2を次のように改める。
16の2.2 後払手数料
 (a) 受理官庁は16の2.1(a)の規定に基づく求めに応じた手数料の支払には、後払手数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。その額は、次のとおりとする。
  (i) 求めにおいて特定された未払の手数料の額の五十パーセント
  (ii) (i)の規定に基づき計算された額が送付手数料より少ない場合には、送付手数料に等しい額
 (b) 後払手数料の額は手数料表一に掲げる国際出願手数料の額(ただし国際出願の用紙が三十枚を超える場合の手数料を考慮に入れない)の五十パiセントを超えてはならない。

二十 17.1(a)を次のように改める。
 (a) 第八条の規定により先の国内出願又は国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該先の国内出願又は国際出願を受理した当局が認証したその出願の謄本(「優先権書類」)は、既に優先権書類が優先権を主張する国際出願とともに受理官庁に提出されている場合並びに(b)及び(bの2)の規定に従う場合を除くほか、優先日から十六箇月以内に出願人が国際事務局又は受理官庁に提出する。ただし、当該期間の満了後に国際事務局が受理した当該先の出願の写しは、その写しが国際出願の国際公開の日前に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。

二十一 17.1(b)の次に(bの2)として次のように加える。
(bの2) 受理官庁又は国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところにより電子図書館から入手可能な場合は、出願人は、次のいずれかの方法により優先権書類の提出に代えることができる。
  (i) 受理官庁に対し、優先権書類を電子図書館から入手し、国際事務局に送付するよう請求すること。
 (ii) 国際事務局に対し、優先権書類を電子図書館から入手するよう請求すること。
 その請求は、優先日から十六箇月以内に行うものとし、また、受理官庁又は国際事務局は手数料の支払を条件とすることができる。

二十二 17.1(c)を次のように改める。
 (c) (a)、(b)及び(bの2)の要件のいずれも満たされない場合には、指定官庁は、(d)の規定に従うことを条件として、優先権の主張を無視することができる。ただし、指定官庁は、事情に応じて相当の期間内に出願人に優先権書類を提出する機会を与えた後でなければ、優先権の主張を無視することはできない。

二十三 17.1(c)の次に(d)として次のように加える。
 (d) 指定官庁は、(a)に規定する先の出願が国内官庁としての当該指定官庁に出願されている場合又は当該指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合は、(c)の規定により優先権の主張を無視することはできない。

二十四 17.2(a)中の「17.1(a)又は(b)」を、「17.1(a)、(b)又は(bの2)」に改める。

二十五 19.4(c)中の「15.4(a)から(c)まで」を、「15.4」に改める。

二十六 24.2(a)中の「4.9(a)の規定に基づいて指定された国及び、該当する場合には、4.9(c)の規定に基づいて確認された指定国」を、「指定官庁及ぴ広域特許の付与の責任を有する指定官庁の場合には、その広域特許のために指定される締約国」に改める。

二十七 24.2(b)を削る。



二十八 26.2の次に26.2の2として次のように加える。
26.2の2 第十四条(1)(a)(i)及び(ii)に規定する要件の点検
 (a) 二人以上の出願人がある場合には、国際出願が少なくとも出願人のうちの一人により署名されているときは、第十四条(1)(a)(i)の規定の適用上、十分なものとする。
 (b) 二人以上の出願人がある場合には、4.5(a)(ii)及び(iii)に規定する表示が、少なくとも出願人のうちの一人であって19.1の規定に基づき受理官庁に国際出願をする資格を有する者についてされているときは、第十四条(1)(a)(ii)の規定の適用上、十分なものとする。

二十九 27.1を次のように改める。
27.1 手数料
 (a) 第十四条(3)(a)の規定の適用上、「第三条(4)(iv)にいう所定の手数料」とは、送付手数料(第十四規則)、国際出願手数料(15.1)、調査手数料(第十六規則)及び、該当する場合には、後払手数料(16の2.2)をいう。
 (b) 第十四条(3)(a)及び(b)の規定の適用上、「第四条(2)にいう所定の手数料」とは、国際出願手数料(15.1)及び、該当する場合には、後払手数料(16の2.2)をいう。

三十 第二十九規則の表題を次のように改める。
   第二十九規則 第十四条(1)、(3)又は(4)の規定に従つて取り下げられたとみなされる国際出願

三十一 29.1(b)を削り29.1(a)を29.1に改める。

三十二 32.1の表題を次のように改める。
32.1 承継国に対する国際出願の効果の適用

三十三 32.1(a)を次のように改める。
 (a) 国際出願日が(b)に定める期間内にある国際出願の効果は、自国の独立の前においてその領域が、当該国際出願で指定された締約国であつて後に消滅した国(「先行国」)の領域の一部であった国(「承継国」)について適用することができる。ただし、承継国が条約を適用する旨の継続の宣言を事務局長に寄託することにより締約国になつた場合に限る。

三十四 32.1(c)を次のように改める。
 (c) 出願日が(b)に該当する期間内にありその効果が承継国について適用される国際出願についての情報は、国際事務局により公報に掲載される。

三十五 32.1(d)を削る。

三十六 32.2(a)中の「適用の請求が行われる」を、「国際出願の効果が承継国について適用される」に改める。

三十七 32.2(a)(ii)を次のように改める。
  (ii) 承継国について第二十二条又は第三十九条(1)に規定する期間は、32.1(c)の規定による情報の公開の日から少なくとも六箇月を経過するまで延長する。

三十八 32.2(b)を削り、(c)を(b)とし、(b)を次のように改める。
 (b) 承継国は、(a)(ii)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。国際事務局は、この期間に関する情報を公報に掲載する。

三十九 36.1(iii)の次に(iv)として次のように加える。
 (iv) 国内官庁又は政府間機関は、国際予備審査機関として選定されなければならない。

四十 第四十三規則の次に第四十三規則の二として次のように加える。
     第四十三規則の二 国際調査機関の書面による見解
43の2.1 書面による見解
 (a) 69.1(bの2)の規定に従うことを条件として、国際調査機関は、国際調査報告の作成と同時に、次の事由について、書面による見解を作成する。
  (i) 請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうか。
  (ii) 国際出願が、当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及びこの規則に定める要件を満たしているかどうか。

書面による見解には、規則に定める他の意見を付する。
 (b) 書面による見解の作成に当たっては、第三十三条(2)から(6)、第三十五条(2)及び(3)、43.4、第六十四規則、第六十五規則、66.1(e)、66.7、第六十七規則、70.2(b)及び(d)、70.3、70.4(ii)、70.5(a)、70.6から70.10、70.12、70.14並びに70.15(a)の規定を準用する。
 (c) 書面による見解には、国際予備審査の請求が行われた場合には、当該見解は、66.1の2(b)の規定に従うことを条件として、66.1の2(a)の規定により、66.2(a)の規定の適用上国際予備審査機関の書面による見解とみなされる旨、並びにこの場合には、54の2.1(a)に規定する期間の満了前に当該機関に対し答弁書及び、適当な場合には、補正書を提出することを出願人に求める旨の通知を含める。

四十一 第四十四規則の表題を次のように改める。
    第四十四規則 国際調査報告、書面による見解の送付等

四十二 44.1を次のように改める。
44.1 報告又は宣言及び書面による見解の写し
 国際調査機関は、国際調査報告及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解又は第十七条(2)(a)の宣言を国際事務局及ぴ出願人に各一通同一の日に送付する。

四十三 第四十四規則の次に第四十四規則の二として次のように加える。
    第四十四規則の二 国際調査機関による特許性に関する国際予備報告
44の2.1 報告の作成、出願人への送付
 (a) 国際予備審査報告が作成された場合又は作成される予定の場合を除き、国際事務局は、国籍査機関に代わって、43の2.1(a)に規定する事項についての報告(第四十四規則の二において「報告」という。)を作成する。報告は、43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解と同一の内容とする。
 (b) 報告には「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第一章)」という表題及び第四十四規則の二の規定に基づき国際調査機関に代わって国際事務局により作成された旨の表示を付す。
 (c) 国際事務局は、(a)に基づいて作成する報告を一通、速やかに出願人に送付する。
44の2.2 指定官庁への送達
 (a) 国際事務局は、44の2.1の規定に基づき報告が作成された場合には、93の2.1の規定に従い報告を各指定官庁に送達する。ただし、優先日から三十箇月を経過する前であってはならない。



 (b) 国際事務局は、出願人が第二十三条(2)の規定に基づき指定官庁に明示の請求を行つた場合には、当該指定官庁又は出願人の請求により、速やかに、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の写しを当該指定官庁に送達する。
44の2.3 指定官庁のための翻訳
 (a) 指定国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語によって、44の2.1の規定に基づく報告が作成された場合には、英語による報告の翻訳文を要求することができる。この要求は、国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その要求を速やかに公報に掲載する。
 (b) (a)の規定により翻訳文が要求された場合には、当該翻訳文は、国際事務局の責任において作成する。
 (c) 国際事務局は、翻訳文の写しを、関係指定官庁及び出願人に指定官庁に報告を送達するのと同時に送付する。
 (d) 44の2.2(b)に規定する場合には、43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解は、当該指定官庁の請求により、国際事務局により又はその責任において英語に翻訳される。国際事務局は、翻訳の請求を受理した日から二箇月以内に、翻訳文の写しを当該指定官庁に送達し、同時に出願人に送付する。
144の2.4 翻訳に関する意見
 出願人は、44の2.3(b)又は(d)に規定する翻訳文の正確性に関して書面による意見を作成することができ、その意見の写しを各関係指定官庁及ぴ国際事務局に各一通送付する。

四十四 第四十四規則の二の次に第四十四規則の三として次のように加える。
    第四十四規則の三 書面による見解、報告、翻訳文及ぴ意見の秘密保持
44の3.1 秘密保持
 (a) 国際事務局及ぴ国際調査機関は、優先日から三十箇月を経過する前に、いかなる者又は当局に対しても次のものが知得されるようにしてはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
  (i) 43の2.1の規定により作成する書面による見解、44の2.3(d)の規定により作成するその翻訳文又は肌の規定に基づき出願人により送付される当該翻訳文についての書面による意見
  (ii) 報告が44の2.1の規定により作成された場合には、その報告、44の2.3(b)の規定により作成するその翻訳文又は44の2.4の規定に基づき出願人により送付される当該翻訳文についての書面による意見
 (b) (a)の規定の適用上、「知得されるようにする」とは、手段のいかんを問わず第三者が知ることができることをいい、個別に通報すること及び一般に公開することを含む。

四十五 47.1(a)を次のように改める。
 (a) 第二十条に規定する送達は、93の2.1の規定に従い各指定官庁に対して、国際事務局が行う。ただし、47.4の規定が適用される場合を除くほか、その国際出願の国際公開より前に行うことはできない。

四十六 47.1(aの2)のを次のように改める。
 (aの2) 国際事務局は、93の2.1の規定に従い各指定官庁に対し、記録原本の受理の事実及び日付並びに優先権書類の受理の事実及ぴ日付を通知する。

四十七 47.1(b)を次のように改める。
 (b) 46.1の規定に基づく期間内に国際事務局が受理した補正書が第二十条に規定する送達に含まれていなかった場合には、国際事務局は、当該補正書を指定官庁に速やかに送達し、出願人にその旨を通知する。

四十八 47.1(c)を次のように改める。
 (c) 国際事務局は、優先日から二十八箇月を経過した後速やかに、出願人に対し、次の事項を記載した通知を送付する。
  (i) 93の2.1の規定に基づいて第二十条に規定する送達を請求した指定官庁及びその送達の日付
  (ii) 93の2.1の規定に基づいて第二十条に規定する送達を請求しなかつた指定官庁

四十九 47.1(c)の次に47.1(cの2)のとして次のように加える。
 (cの2) 指定官庁は、次のとおり(c)に規定する通知を受け入れる。
  (i) (c)(i)に規定する指定官庁の場合は、第二十条に規定する送達が通知に明記された日に正当に行われた証拠として。
  (ii) (c)(ii)に規定する指定官庁の場合は、当該官庁を指定官庁として行動する締約国が、第二十二条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提供を要求しない証拠として。

五十 47.1(c)を次のように改める。
 (e) 指定官庁が、優先日から二十八箇月を経過する前に、93の2.1の規定に従い国際事務局に対し第二十条に規定する送達を請求しなかつたときは、当該官庁が指定官庁として行動する締約国は、49.1(aの2)の規定により、国際事務局に対し第二十二条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提出を要求しない旨を通知したものとみなされる。

五十一 47.2を次のように改める。
47.2 写し
 (a) 送達に必要な写しは、国際事務局が作成する。送達に必要な写しに関するその他の細目は、実施細則で定めることができる。
 (b) 削除
 (c) 削除

五十二 47.4を次のように改める。
47.4 国際公開前の第二十三条(2)の規定に基づく明示の請求
 国際事務局は、出願人が国際出願の国際公開前に指定官庁に対し第二十三条(2)の規定に基づく明示の請求を行つた場合には、出願人又は当該指定官庁の請求により、当該指定官庁に対し第二十条に規定する送達を速やかに行う。

五十三 48.6(a)中の「29.1(a)(ii)」を「29.1(ii)」に改める。

五十四 第四十九規則の次に第四十九規則の二として次のように加える。
    第四十九規則の二 国内処理の目的のために求められる保護についての表示
49の2.1 特定の種類の保護の選択
 (a) 出願人は、第四十三条が適用される指定国において国際出願が特許の付与ではなく同条に規定する他の種類の保護を求める出願として取り扱われることを希望する場合には、発二十二条に規定する行為を行う時に、指定官庁に対しその旨を表示する。



 (b) 出願人は、第四十四条が適用される指定国において国際出願が第四十三条に規定する二種類以上の保護を求める出願として取り扱われることを希望する場合には、第二十二条に規定する行為を行う時に、指定官庁に対しその旨を表示する。該当する場合には、主として求める種類及ぴ補助的に求める種類を明示する。
 (c) (a)及び(b)に規定する場合において、出願人は、指定国において国際出願が追加特許、追加証、追加発明者証文は追加実用証として取り扱われることを希望する場合には、第二十二条に規定する行為を行う時に、関連する原出願、原特許又はその他の原付与を表示する。
 (d) 出願人は、指定国において国際出願が先の出願の継続出願又は一部継続出願として取り扱われることを希望する場合には、第二十二条に規定する行為を行う時に、指定官庁に対しその旨を表示し、関連する原出願を特定する。
 (e) 出願人が、第二十二条に規定する行為を行う時に、(a)に規定する明示の表示されていないが、出願人により支払われた第二十二条に規定する国内手数料が、特定の種類の保護の国内手数料に相当する場合、当該手数料の支払は、出願人が国際出願が当該種類の保護を求める出願として取り扱われることを希望する旨の表示とみなし、指定官庁は、その旨を出願人に通知する。
49の2.2 表示の届出の時
 (a) 指定官庁は、第二十二条に規定する行為を行う前に、出願人に対し49の2.1に規定する表示又は、該当する場合には、国内特許若しくは広域特許を求める旨の表示を要求してはならない。
 (b) 出願人は、当該指定官庁が適用する国内法令が認める場合には、その後いつでも、当該表示を提出し、該当する場合には、一の種類の保護を他の種類の保護に変更することができる。

五十五 51.1を次のように改める。
51.1 写しの送付を請求するための期間
 第二十五条(1)(c)に規定する期間は、20.7(i)、24.2(c)又は29.1(ii)の規定による出願人に対する通知の日から起算して二箇月とする。

五十六 51の2.1(a)(v)の次に(vi)及び(vii)として次のように加える。
  (vi) 願書に署名をしていない当該指定国における出願人について、署名によって国際出願を確認するもの
  (vii) 当該指定国における出願人に関する4.5(a)(ii)及ぴ(iii)の規定により要求される表示のうち、願書から欠落しているもの

五十七 52.1(a)中の「その他の時に」を、「その後いつでも」に改める。

五十八 53.2(a)(iv)を削り、(v)を(iv)とする。

五十九 53.4を次のように改める。
53.7 出願人
 出願人に関する表示については4.4及び4.16の規定を適用するものとし、4.5の規定を準用する。

六十 53.7を次のように改める。
53.7 国の選択
 国際予備審査の請求書の提出は、指定された国であって第二章の規定に拘束される全締約国の選択を構成する。

六十一 第五十四規則の次に第五十四規則の二として次のように加える。
    第五十四規則の二 国際予備審査の請求をするための期間
54の2.1 国際予備審査の請求をするための期間
 (a) 国際予備審査の請求は、次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。
  (i) 出願人への国際調査報告及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の送付又は第十七条A汲フ宣言の送付の日から三箇月
  (ii) 優先日から二十二箇月
 (b) (a)に規定する期間の経過後になされた国際予備審査の請求は提出されなかったものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。

六十二 第五十六規則を削る。

六十三 57.3を次のように改める。
57.3 支払期間及ぴ支払額
 (a) (b)及ぴ(c)の規定に従うことを条件として、取扱手数料は、国際予備審査の請求書が提出された日から一箇月以内又は優先日から二十二箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に支払う。
 (b) (c)の規定に従うことを条件に、国際予備審査の請求書が59.3の規定により国際予備審査機関に送付された場合には、取扱手数料は、当該国際予備審査機関が当該請求書を受理した日から一箇月以内又は優先日から二十二箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に支払う。
 (c) 国際予備審査機関は、69.1(b)の規定に従い、国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望するときは、取扱手数料を求めの日から一箇月の期間内に支払うよう出願人に求める。
 (d) 取扱手数料の支払額は、支払の日に適用される額とする。

六十四 57.6(ii)を次のように改める。
  (ii) 54.4又は54の2.1(b)の規定に基づき、国際予備審査の請求が行われなかったものとみなされた場合

六十五 58の2.1(a)を次のように改める。
 (a) 国際予備審査機関は、次の場合には、これらの手数料を賄うために必要な額及び、該当するときは、58の2.2の規定に基づく後払手数料を求めの日から一箇月の期間内に支払うよう出願人に求める。
  (i) 当該国際予備審査機関に支払われた額が取扱手数料及ぴ予備審査手数料に不足すると認めた場合、又は
  (ii) 57.3及ぴ58.1(b)の規定に基づく支払時期までに手数料が当該国際予備審査機関に支払われていないと認めた場合

六十六 59.3(c)(ii)を次のように改める。
  (ii) 二以上の管轄国際予備審査機関がある場合には、出願人に対し、54の2.1に規定する期間又はその求めの日から十五日のうちいずれか遅い日までに、国際予備審査の請求書を送付すべき管轄国際予備審査機関を表示するよう求めること。

六十七 第六十規則の表題を次のように改める。
    第六十規則 国際予備審査の請求の欠陥

六十八 60.1(a)を次のように改める。
 (a) (aの2)及び(aの3)の規定に従うことを条件として、国際予備審査の請求書が53.1、53.2(a)の(i)から(iii)まで、53.2(b)、53.3から53.8まで及ぴ55.1に定める要件を満たしていない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に欠陥の補充をすることを求める。その期間は、求めの日から一箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査機関が延長することができる。




六十九 60.1(a)の次に(aの2)及び(aの3)として次のように加える。
 (aの2) 53.4の規定の適用上、二人以上の出願人がある場合において、45.4.5(a)(ii)及び(iii)に規定する表示が出願人のうちの一人であって54.2の規定により国際予備蕃査の請求を行うことができる者についてされているときは、十分なものとする。
 (aの3) 53.8の規定の適用上、二人以上の出願人がある場合において、国際予備審査の請求が出願人のうちの一人により署名されているときは、十分なものとする。

七十 60.1(b)を次のように改める。
 (b) 出願人が(a)に定める期間内に(a)の求めに応ずる場合には、国際予備審査の請求書は、提出された国際予備審査の請求書が当該国際出願を特定することができることを条件として、実際の請求日に受理されたものとみなす。その他の場合には、国際予備審査の請求書は、国際予備審査機関が(a)の補充を受領した日に受理されたものとみなす。

七十一 60.1(c)を次のように改める。
 (c) 出願人が(a)に定める期間内に(a)の求めに応じない場合には、国際予備審査の請求は、行われなかったものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。

七十二 60.1(d)を削る。

七十三 60.1(e)を次のように改める。
 (e) 国際事務局は、欠陥を発見した場合には、その欠陥について国際予備審査機関の注意を喚起するものとし、国際予備審査機関は、(a)から(c)までに定めるところによって処理する。

七十四 60.2を削る。

七十五 61.1(b)を次のように改める。
 (b) 国際予備審査機関は、出願人に対し、国際予備審査の請求書の受理の日を速やかに通知する。国際予備審査の請求が54.4、55.2(d)、58の2.1(b)若しくは60.1(c)の規定により行われなかつたものとみなされた場合には、国際予備審査機関は、出願人及び国際事務局に対しその旨を通知する。

七十六 61.1(c)を削る。

七十七 61.2(b)を次のように改める。
 (b) (a)の通知には、国際出願番号、国際出願日、出願人の氏名又は名称、優先権の主張の基礎となる出願の日(優先権の主張を伴う場合に限る。)、及び国際予備審査の請求書の国際予備審査機関による受理の日を表示する。

七十八 61.2(d)を次のように改める。
 (d) 出願人が、国際出願の国際公開前に第四十条(2)の規定に基づき選択官庁に明示の請求を行つた場合には、国際事務局は、出願人又は選択官庁の請求により、当該選択官庁に第二十条に規定する送達を速やかに行う。

七十九 61.4を次のように改める。
61.4 公報への掲載
 国際事務局は、国際予備審査の請求書の提出の後であってその国際出願が国際公開された後速やかに、実施細則の定めるところにより、国際予備審査の請求書及び選択国に関する情報を公報に掲載する。

八十 第六十二規則の表題を次のように改める。
    第六十二規則 国際予備審査機関のための国際調査機関の書面による見解及ぴ第十九条の規定に基づく補正書の写し

八十一 62.1を次のように改める。
62.1 国際調査機関の書面による見解と国際予備審査の誇求書が提出される前にする補正の写し
 国際予備審査機関から国際予備審査の請求書又はその写しを受領した時は、国際事務局は、次のものを国際予備審査機関に速やかに送付する。
  (i) 43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の写し。ただし、国際調査機関として行動した国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関として行動する場合を除く。
  (ii) 第十九条の規定に基づく補正書の写し及び同条に規定する説明書の写し。ただし、当該国際予備審査機関が既にその写しを受領した旨を表示した場合には、この限りでない。

八十二 第六十二規則の次に第六十二規則の二として次のように加える。
    第六十二規則の二 国際調査機関の書面による見解の国際予備審査機関のための翻訳
62の2.1 翻訳及ぴ意見
 (a) 43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解が、英語又は当該国際予備審査機関が認める言語でない場合には、国際予備審査機関の請求により、国際事務局の責任において英語に翻訳される。
 (b) 国際事務局は、翻訳の請求を受理した日から二箇月以内に、当該翻訳文の写しを国際調査機関に送付すると同時に出願人に送付する。
 (c) 出願人は、翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができ、その写しを国際予備審査機関及び国際事務局に送付する。

八十三 63.1(iii)の次に(iv)として次のように加える。
  (iv) 国内官庁又は政府間機関は、国際調査機関として選定されていなければならない。

八十四 66.1の次に66.1の21として次のように加える。
66.1の2 国際調査機関の書面による見解
 (a) (b)の規定に従うことを条件として43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、a汲フ規定の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされる。
 (b) 国際予備審査機関は、特定の国際調査機関が43の2.1の規定に基づき作成した書面による見解について、(a)の規定がその国際予備審査機関における手続については適用されないことを国際事務局に通告することができる。ただし、この通告は、国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、国際予備審査機関として行動する場合には適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
 (c) 国際予備審査機関は、(b)の規定による通告により、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解が、66.2(a)の規定の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされない場合には、出願人にその旨を書面で通知する。
 (d) 43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、(b)の規定による通告に基づき、66.2(a)の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされない場合であっても、66.2(a)の規定による手続において国際予備審査機関により考慮される。

八十五 66.2の表題を次のように改める。
66.2 国際予備審査機関の書面による見解

八十六 66.2(d)を次のように改める。
 (d) (a)の通知には、答弁のための期間として、事情に応じて相当の期間を指定する。指定する期間は、通常、通知の日の後二箇月とし、いかなる場合にも、通知の日の後一箇月未満であってはならない。指定する期間は、通知と同時に国際調査報告が送付される場合には、通知の日の後二箇月以上とし、汲フ規定に従うことを条件として、通知の日の後三箇月を超えてはならない。




八十七 66.2(d)の次に(e)として次のように加える。
 (e) (a)の通知に答弁をするための期間は、出願人が期間の満了前に延長する旨を請求した場合には、延長することができる。

八十八 66.7の表題を次のように改める。
 優先権主張の基礎となる先の出願の写し及び翻訳文

八十九 66.7(a)を次のように改める。
 (a) 国際予備審査機関が優先権の主張を伴う国際出願についてその主張の基礎となる先の出願の写しを必要とする場合には、国際事務局は、要請により、速やかにその写しを送付する。その写しが、出願人が17.1の要件を満たさないために国際予備審査機関に提出されない場合であつて、かつ当該先の出願が国内官庁としての権限を有する当該国際予備審査機関に出願されていない又は優先権書類を当該国際予備審査機関が実施細則に従い電子図書館から入手することができない場合には、国際予備審査報告は、優先権の主張がされなかったものとして作成することができる。

九十 69.1(a)を次のように改める。
 (a) (b)から(e)までの規定に従うことを条件として、国際予備審査機関は、次の全てを受領した時は、国際予備審査を開始する。
  (i) 国際予備審査の請求書
  (ii) 取扱手数料及ぴ予備審査手数料の支払うべき額の全額(該当する場合には、58の2.2の規定に基づく後払手数料を含む)
  (iii) 国際調査報告及ぴ43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解又は第十七条(2)に基づき国際調査報告を作成しない旨の国際調査機関による宣言の通知のいずれか
 ただし、国際予備審査機関は、出願人が明示的に早期の開始を請求した場合を除くほか、54の2.1(a)に規定する期間の満了前までは、国際予備審査を開始しない。

九十一 69.1(b)を次のように改める。
 (b) 国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関としても行動する場合には、国際予備審査は、その国内官庁又は政府間機関が希望するときは、(d)及ぴ(e)の規定に従うことを条件として、国際調査と同時に開始することができる。

九十二 69.1(b)の次に(bの2)として次のように加える。
 (bの2) 国際調査機関及ぴ国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、(b)の規定に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望し、かつ、第三十四条(2)(c)(i)から(iii)の全ての条件が満たされていると認める場合には、その国内官庁又は政府間機関峠国際調査機関として、43の2.1の規定に基づく書面による見解を作成することを必要としない。

九十三 69.1(d)を次のように改める。
 (d) 補正に関する記述が国際予備審査の開始を延期することを希望する旨の表示(53.9(b))を含む場合には、国際予備審査機関は、次のいずれかが最初に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。
  (i) 当該国際予備審査機関が、第十九条の規定に基づく補正書の写しを受領すること。
  (ii) 当該国際予備審査機関が、第十九条の規定に基づく補正をすることを希望しない旨の通知を出願人から受領すること。
  (iii) 54の2.1に規定する期間を経過すること。

九十四 69.2を次のように改める。
69.2 国際予備審査のための期間
 国際予備審査報告を作成するための期間は、次の期間のうち最も遅く満了する期間とする。
  (i) 優先日から二十八箇月
  (ii) 69.1に規定する国際予備審査の開始の時から六箇月
  (iii) 55.2の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から六箇月

九十五 第七十規則の表題を次のように改める。
    第七十規則 国際予備審査機関による特許性に関する国際予備報告(国際予備審査報告)

九十六 70.15を次のように改める。
70.15 様式、表題
 (a) 報告の様式上の要件は、実施細則で定める。
 (b) 報告には「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)」という表題及ぴ国際予備審査機関が作成した国際予備審査報告である旨の表示を付す。

九十七 70.16を次のように改める。
70.16 報告の附属書類
 (a) 66.8(a)又は(b)の各差替え用紙、第十九条の規定に基づく補正書の各差替え用紙及び91.1(e)(iii)の規定に基づいて許可された明白な誤りの訂正の各差替え用紙は、後の差替え用紙又は66.8(b)の規定に基づき用紙の全体を削除することになる補正書によって差し替えられたものを除くほか、報告に附属書類として添付する。第三十四条の規定に基づく補正によって取り消されたものとみなされた第十九条の規定に基づく補正書を含む差替え用紙及ぴ66.8の書簡は、添付しない。
 (b) (a)の規定にかかわらず、国際予備審査機関が、関連する差し替えようとし又は取り消そうとする補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認め、かつ、70.2(c)に規定する表示を含んでいるものと認める場合には、(a)の規定により差し替えられた又は取り消された各差替え用紙も報告に附属書類として添付する。この場合、その差し替えられた又は取り消された差替え用紙には、実施細則が定める記入をする。

九十八 第七十二規則の表題を次のように改める。
    第七十二規則 国際予備審査報告及び国際調査機関の書面による見解の翻訳

九十九 72.2の次に72.2の2として次のように加える。
72.2の2 43の2.1の規定に基づき作成された国際調査機関の書面による見解の翻訳
 73.2(b)(ii)に規定する場合には、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、関係選択官庁の要求により、国際事務局によつて又はその責任において英語に翻訳される。国際事務局は、翻訳の要求を受領レた日から二箇月以内に、翻訳文の写しを関係選択官庁に送付すると同時に、その写しを出願人に送付する。

百 72.3を次のように改める。
72.3 翻訳に関する意見
 出願人は、国際予備審査報告の翻訳文又は規則43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができるものとし、その書面による意見の写しを各関係選択官庁及ぴ国際事務局に各一通送付する。

百一 第七十三規則の表題を次のように改める。
    第七十三規則 国際予備審査報告又は国際調査機関の書面による見解の送達

百二 73.2を次のように改める。
73.2 選択官庁への送達
 (a) 国際事務局は、第三十六条(3)(a)に規定する送達を93の2.1の規定に従い各選択官庁に対し行う。ただし、優先日から三十箇月を経過する前であつてはならない。



 (b) 出願人が、第四十条(2)の規定に基づき選択官庁に明示の請求を行つた場合には、国際事務局は、選択官庁又は出願人の請求によつて、
  (i) 国際予備審査報告が、71.1の規定に基づき既に国際事務局に送付されている場合には、当該選択官庁に対し第三十六条(3)(a)に規定する送達を速やかに行う。
  (ii) 国際予備審査報告が、71.1の規定に基づく国際事務局への送付がされていない場合には、当該選択官庁に対し肌の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の写しの送達を速やかに行う。
 (c) 出願人が国際予備審査の請求又は選択の一部又は全部を取り下げた場合にもかかわらず、国際事務局が国際予備審査報告を受領していた場合、(a)に規定する送達は選択官庁又は取下げの影響を受ける官庁に対して行われる。

百三 76.5の表題及ぴ本文中の「22.1(g)」の次に「、47.1」を加え、「第四十九規則」の次に「、第四十九規則の二」を加える。

百四 76.5(iv)の次に(v)として次のように加える。
  (v) 47.1(a)中「47.4」とあるのは、「61.2(d)」とする。

百五 76.6を削る。

百六 78.1を次のように改める。
78.1 期間
 (a) 出願人は、希望するときは、第三十九条(1)(a)の規定に基づく要件を満たした時から一箇月以内に、当該選択官庁に対して第四十一条の規定に基づき請求の範囲、明細書及び図面の補正をする権利を行使する。ただし、第三十六条ωに規定する国際予備審査報告の送付が第三十九条に規定する期間の満了する時までにされない場合には、当該期間の末日の後四箇月以内に行使する。もっとも、いずれの場合においても、締約国の国内法令が認めるときは、その後に行使することができる。
 (b) 国内法令が特別の請求によってのみ審査が開始されることを定めている選択国においては、その国内法令は、出願人が第四十一条の規定に基づく権利を行使することができる期間又は時を特別の請求による国内出願の審査の場合における補正書の提出のための国内法令に定める期間又は時と同一とすることを定めることができる。ただし、その期間又は時が(a)に規定する当該期間の満了前に満了せず又は到来しないことを条件とする。

百七 78.2を削る。

百八 80.5を次のように改める。
80.5 期間の末日が就業日でない日又は法定の休日に当たる場合
 文書及び手数料が国内官庁又は政府間機関に到達すべき期間の末日が、
  (i) 国内官庁若しくは政府間機関が公の事務の処理のために公衆に対して開庁していない日に当たる場合、
  (ii) 国内官庁若しくは政府間機関の所在地において通常の郵便物が配達されない日に当たる場合、
  (iii) 国内官庁若しくは政府間機関が二以上の地に所在する場合、国内官庁若しくは政府間機関の所在地のうち少なくとも一において法定の休日に当たり、かつ、その国内官庁若しくは政府間機関に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、
  (iv) 国内官庁が特許を付与する任務を有する締約国の政府の当局である場合、その締約国の一部において法定の休日にあたり、かつ、その国内官庁に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、

 には、その期間は、それらの日のいずれにも該当しない後続の最初の日に満了する。

百九 第八十九規則の二の表題を次のように改める。
    第八十九規則の二 電子形式又は電子的手段による国際出願及び国際出願に関する書類の提出、処理及び送達

百十 89の2.3を次のように改める。
89の2.3 官庁間の送達
 条約、この規則又は実施細則が、国際出願、通知、送達、通信又はその他の書類の一の国内官庁又は政府間機随によって他の国内官庁又は政府間機関に対して行う送達、通知、又は送付(以下「送達」という。)について規定する場合において、そのような送達は、送達する者及び、受け取る者の双方が合意したときは、電子形式又は電子的手段によって行うことができる。

百十一90.4(c)の次に(d)及ぴ(e)として次のように加える。
 (d) (e)の規定に従うことを条件として、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関、国際事務局は、(b)に定める別個の委任状を提出する要件を放棄することができる。この場合(c)は適用されない。
 (e) 代理人や共通の代表者が90の2.1から90の2.4までの規定による取下げの通告をする場合、(b)に定める個別の委任状についての要件を(d)に基づいて放棄することはできない。

百十二 90.5(b)の次に(c)及ぴ(d)として次のように加える。
 (c) 受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関は、(a)(ii)に定める包括委任状の写しを願書、国際予備審査の請求書又は別個の通知に添付する要件を放棄することができる。
 (d) (c)の規定にかかわらず、代理人が90の2.1から90の2.4までの規定による取下げの通告を受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関にする場合、包括委任状の写しを当該官庁又は機関に提出しなければならない。

百十三 90の2.5(a)を次のように改める。
 (a) 90の2.1から90の2.4までに規定する取下げの通告には、(b)の規定に従うことを条件として、出願人又は、二人以上の出願人がある場合においては、全ての出願人が署名する。90.2(b)の規定に基づく共通の代表者とみなされた出願人は、(b)の規定に従うことを条件として、他の出願人の代わりにそのような通告に署名する権限を有しない。

百十四 90の2.5(b)(iii)次のように改める。
  (iii) 90の2.4に規定する取下げの通告の場合には、当該発明者である出願人が国際予備審査の請求書に署名をしていないが53.8(b)に定める要件を満たしていること。

百十五 92の2.1(b)を次のように改める。
 (b) 国際事務局は、優先日から三十箇月の期間の満了の後に記録の要請を受理した場合には、要請された変更を記録しない。

百十六 第九十三規則の次に第九十三規則の二として次のように加える。
    第九十三規則の二 書類の送達方法
93の2.1 請求による送達、電子図書館を経由した送達
 (a) 条約、この規則又は実施細則が、国際出願、通知、送達、通信又はその他の書類(以下「書類」という。)の国際事務局から指定官庁又は選択官庁に対して行う送達、通知又は送付(以下「送達」という。)について規定する場合において、その送達は、関係する官庁による請求によってのみ、かつ、官庁が特定する時に行われる。この請求は、個別に特定された書類又は特定された一又は複数の書類の分類に関するものとして行うことができる。



 (b) (a)の規定に基づく送達は、国際事務局と関係する指定官庁又は選択官庁との間で合意したときは、実施細則で定めるところにより、国際事務局が、当該官庁がその書類を検索する権能を有する電子図書館において、書類を電子形式で入手可能な状態にする時に行われたものとみなす。

百十七 94.1(b)を次のように改める。
 (b) 国際事務局は、第三十八条及ぴ44の3.1の規定に従うことを条件とし、かつ、国際出願が国際公開された後はいかなる者の請求にも応じ、役務の費用の支払を条件として、一件書類中の文書の写しを提供する。

百十八 94.1(b)の次に(c)として次のように加える。
 (c) 国際事務局は、選択官庁により請求された場合に、(b)の規定により、当該選択官庁に代わり国際予備審査報告の写しを提供する。国際事務局は速やかにこの請求の詳細を公報に掲載する。

百十九 手数料表を次のように改める。

手数料表
手数料                        額
一 国際出願手数料(15.2)   千四百スイス・フランに三十枚を超える用紙毎に十五スイス・フランを加えた額

一枚

二 取扱手数料(57.2)      二百スイス・フラン

減額
三 実施細則の規定に基づき、かつ、実施細則に規定する程度まで、次のいずれかの形式の国際出願がされた場合には、国際出願手数料から次に掲げる額を減額する。
 (a) 紙形式の国際出願にその電子形式の写しを添付した場合
                   百スイス・フラン
 (b) 電子形式の国際出願で、明細書、請求の範囲及ぴ要約の記述が文字コード形式ではない場合   二百スイス・フラン
 (c) 電子形式の国際出願で、明細書、請求の範囲及ぴ要約の記述が文字コード形式である場合     三百スイス・フラン
四 国際出願が次の者によってされた場合に、国際出願手数料(三の規定が適用される場合には、同規定に基づき減額されるもの)及び取扱手数料は、七十五パーセント減額される。
 (a) 一人当たりの国民所得が三千合衆国ドル(千九百九十五年、千九百九十六年及び千九百九十七年に支払うべき分担金の分担率を決定するために国際連合が使用する一人当たりの国民所得額を平均したもの)を下回る国の国民であり、かつ、当該国に住所を有する自然人である出願人
 (b) 自然人であるか否かを問わず、国際連合によって後発開発途上国の等級に属するものとされた国の国民であり、かつ、当該国に住所を有する出願人
 ただし、出願人が二人以上のときは、すべての出願人が上記(a)又は(b)に定める基準を満たしていなければならない。