意匠法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
(平成18年8月9日政令第259号)

<この記事に関する問い合わせ先>

特許庁総務部総務課制度改正審議室
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平成18年8月
経済産業省
特 許 庁
 
   
1.政令の概要
 平成18年6月7日に公布された意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第1条第1号の規定に基づき、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日とされている改正項目の施行期日について、平成18年9月1日と定める。
 
<今回施行期日を定める部分>
公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(改正法附則第1条第1号)
  @ 新規性喪失の例外適用手続の見直し(意匠法第4条)
  A 団体商標の主体の見直し(商標法第7条)

(参考)改正法のその他の施行期日
 (1) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(改正法附則第1条本文)
(H18.10.27公布H18政340 により平成19年4月1日施行
@ 画面デザインの保護の拡充(意匠法第2条第2項)
A 意匠権の存続期間の延長(意匠法第21条、第42条)
B 意匠の類似の範囲の明確化(意匠法第24条第2項)
C 関連意匠制度の見直し(意匠法第10条等)
D 部分意匠等の保護の見直し(意匠法第3条の2)
E 秘密意匠制度の見直し(意匠法第14条)
F 分割出願制度の見直し(特許法第44条等)
G 補正制度の見直し(特許法第17条の2等)
H 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長(特許法第36条の2等)
I 小売業等の役務商標としての保護(商標法第2条第2項)
 (2) 平成19年1月1日(改正法附則第1条第2号)
@ 輸出の定義規定への追加(意匠法第2条第3項等)
A 譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加(意匠法第38条等)
B 刑事罰の強化(意匠法第69条等)
2. 今後の予定
公     布  平成18年 8月 9日
[更新日 2006.8.9]