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特許・実用新案の出願と審査に関して(詳細情報)

平成21年1月に発効する特許協力条約規則(PCT規則)等の改正の概要


平成20年12月
国際出願課

平成21年(2009年)1月1日に発効するPCT規則、実施細則の改正についてお知らせします。主な改正内容は、1.明細書の見出し及び請求の範囲の番号の記載例、2.補充国際調査、3.国際公開言語、となります。


なお、本記事はあくまでPCT規則や実施細則、様式等の改正の概要を説明する趣旨です。実際には、日本国特許庁が実施しない改正も含まれていますので、個々の改正項目毎に日本国特許庁による実施の有無に御注意いただきつつ御参照願います。


1.明細書の見出し、請求の範囲の番号の記載例(実施細則204の改正及び204の2の追加)


2007年11月に日米欧の三極特許庁間で合意された三極共通出願様式の明細書各事項(規則5.1(a)(i)から(vi))の見出しが、PCT出願においても受理可能であることを明確化させるために、実施細則の改正が行われました。

(御参考)三極共通出願様式



さらに、三極共通様式における請求の範囲の番号付けの様式についても、PCT出願で利用できることを明確化させるため、実施細則が追加されました。




なお、三極共通出願様式に対応したPCT国際出願の電子出願ソフト(「パソコン出願ソフト」及び「PCT-SAFEソフトウェア」)については、平成21年3月末頃に提供される予定です。詳細な記事は、「パソコン出願ソフト」については独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)ホームページの電子出願ソフトサポートサイトで、「PCT-SAFEソフトウェア」についてはPCT-ROインターネット出願支援サイトで、今後提供されます。


2.補充国際調査(規則45の2の追加、規則90及び90の2、手数料表、関連実施細則の改正)


これまで実施されてきた国際調査に加えて、出願人は、補充的な国際調査(以下、「補充国際調査」)を請求することができるようになります。補充国際調査の請求は、補充国際調査を行うことを表明している国際調査機関(以下、「補充国際調査機関」)に対して行うことができます。補充国際調査の請求が可能となる国際出願の対象は、補充国際調査を請求するための期間(優先日から19箇月の期間)が、2009年1月1日以降に満了する国際出願となります。


補充国際調査は、発見される先行技術の言語の多様化にかんがみ、国内段階において新たな先行技術が発見されるリスクを減じることを、主な目的としています。


(1)補充国際調査の主な特徴








(2)補充国際調査の請求・手数料の支払い

補充国際調査の請求は国際事務局に対して行います。補充調査請求書の様式(SUPPLEMENTARY SEARCH REQUEST Form PCT/IB/375)は、WIPOのホームページに掲載されています。この請求書は、英語又はフランス語で作成します(規則92.2(d))。

補充調査請求書及びその注釈





3.国際公開言語(規則48.3(a)の改正)


国際公開言語として、新たに韓国語とポルトガル語が追加され、2009年1月1日以降の国際出願に適用されます。これにより、日本語、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語と合わせ、10言語が国際公開言語となります。


国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告又は条約第17条(2)(a)の宣言、発明の名称及び要約は、当該言語及び英語の双方で国際公開が行われます。


<この記事に関する問い合わせ先>

特許庁審査業務部国際出願課国際出願企画室

電話:03-3581-1101 内線2681

FAX:03-3501-0659

E-mail:お問い合わせフォーム

[更新日 2009.1.8]

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