特許庁データ販売事業の許可要領 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特 許 庁 10特総第313号 特許庁データ販売事業の許可要領を次のように定める。
特許庁長官 荒 井 寿 光 |
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特許庁データ販売事業の許可要領 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(定義) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1条 | 本許可要領において、「特許庁保有のデータベース」とは、別表1に掲げるデータベース又は別表2に掲げる商標出願データのデータベースをいい、「特許庁データ」とは、特許庁保有のデータベースから特許庁が抽出したデータ又はCD−ROM公報をいう。 また、「データ購入者」とは、特許庁データを購入する者をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業許可申請) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条 | 特許庁データ販売事業の許可を受けようとする者(以下「事業許可申請者」という。)は、次の事項を記載した事業許可申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 事業許可申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 許可を受けようとする特許庁データ販売事業において販売される項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業許可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3条 | 特許庁長官は、前条の事業許可申請者が次の各号に適合していると認めるときは、当該事業許可申請に対して許可するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 特許庁データを総合的に管理し、データ購入者の求めに応じ、安定的、継続的かつ公平に特許庁データを販売すること、及び特許庁長官が必要があると認めた場合に行う指示に従うことが確実であると認められる者であること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 特許庁データ販売事業を的確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(条件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4条 | 特許庁長官は、特許庁データ販売事業を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 特許庁データ販売事業の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という)は、正当な理由がなければ、データ購入者の求めに対して特許庁データの販売を拒んではならないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 許可を受けた者は、特許庁データを善良な管理者の注意をもって管理すること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 特許庁データ販売事業において販売される項目が特許庁保有のデータベースから特許庁が抽出したデータである場合において、許可を受けた者は、当該データの複製費、当該データを格納する空の媒体費及び送付費等の複製のための追加的経費に基づいて算出された販売価格を設定し又は改定するときは、特許庁長官の承認を受けなければならないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 許可を受けた者は、特許庁長官から特許庁データ販売事業の実施状況等に関する報告及び資料の提出を求められ又は特許庁長官が必要に応じ調査を行う場合には、これを拒み又は妨げてはならないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 特許庁長官が、許可を受けた者に対して、特許庁データ販売事業に係る事項の確実な実施を図るため必要な指示を行う場合には、許可を受けた者はこれに従わなければならないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 特許庁データ販売事業において販売される項目が特許庁保有のデータベースから特許庁が抽出したデータである場合には、許可を受けた者は、データ購入者に対して特許庁保有のデータベースに係る著作権が国に帰属する旨明示しなければならないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 許可を受けた者は、データ購入者に対して、特許庁データの単純複製は原則認められない旨明示しなければならないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特許庁データ販売事業のための複写) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5条 | 特許庁データ販売事業において販売される項目が特許庁保有のデータベースから特許庁が抽出したデータである場合には、許可を受けた者は、特許庁長官から特許庁保有のデータベースから特許庁が抽出したデータを無償で提供され、当該データを許可を受けた者の磁気テープ等の電子媒体に複写することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(免責) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6条 | 特許庁長官は、自らの重大な過失に起因する場合を除き、特許庁データ販売事業により生じた一切の損害について、許可を受けた者に対して責を負わないものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業許可の取消又は変更) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7条 | 特許庁長官は、許可を受けた者が第3条各号に適合しなくなったと認めるとき又は第4条の条件に違反したときは、特許庁データ販売事業の許可を取消し又は変更をすることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(細則) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8条 | この要領に定めるもののほか、特許庁データ販売事業に関し必要な事項は特許庁長官が別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | この要領は、平成10年4月1日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 平成10年3月31日までに発行されたCD−ROM公報の販売については、平成11年12月31日まで、CD−ROM公報販売に伴う特許庁保有の著作権の使用許可要領(平成4年12月25日付け4特総第1992号)による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 特許庁保有のデータベース等に係る著作権の使用許可要領(昭和62年3月20日付け62特総第318号)は、廃止する。 商標情報データベースの一括販売に伴う特許庁保有の著作権の使用許可要領(平成7年7月3日付け7特総第1260号)は、廃止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(別表1)
(別表2)
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[更新日 1999.11.11] |