特許・実用新案の出願と審査に関して(詳細情報)

寄託機関の追加と微生物の受託範囲の拡大について

  
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平成16年3月5日
技術調査課
調整課審査基準室
1. 寄託機関の追加
 平成16年4月1日より、(独)製品評価技術基盤機構特許微生物寄託センター(NPMD:NITE Patent Microorganisms Depositary)注1が特許法施行規則第27条の2に規定する特許庁長官の指定する寄託機関及びブダペスト条約上の国際寄託当局としての業務を開始する予定である。新しい寄託機関であるNPMDにおける特許寄託等に係る手続は、(独)産業技術総合研究所特許生物寄託センター(IPOD)と同様である。
 したがって、平成16年4月1日以降に微生物を寄託する者は、国内での寄託機関として、既存のIPODだけではなく、NPMDも利用可能となる予定である。

2. 微生物受託範囲の拡大
  (独)産業技術総合研究所特許生物寄託センター(IPOD)では、安全度レベル(バイオセーフティレベル(BSL))2以上の微生物については、受託の対象外であったが、受託可能な体制を整備し、平成16年4月1日より、安全度レベル2の微生物注2まで受託範囲を拡大する予定である。
 また、新しく特許寄託機関となるNPMDにおいても、安全度レベル2までの寄託生物注3を受託する予定である。
 拡大された受託範囲に属する微生物に係る発明について、平成16年4月1日以降に特許出願をしようとする者は、出願前に当該微生物を寄託しなければならない。

注1:  (独)製品評価技術基盤機構特許微生物寄託センターの概要
 (独)製品評価技術基盤機構(NITE) は、平成13年4月1日に創設された独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(役職員の身分が国家公務員)であり、千葉県木更津市に位置する微生物の収集や提供等を行うカルチャー・コレクション機関である。NITE内に平成16年4月1日付けでNPMDが発足し、特許寄託業務をセンター長含め専従職員5名及び併任職員6名により行われる予定となっている。なお、受託する微生物種は、細菌、放線菌、古細菌、酵母、糸状菌、バクテリオファージ、プラスミドの7種を予定している(なお、遺伝子組み換え体については、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号)に基づく「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」(平成16年文部科学省・環境省令第1号)に規定されるP2以下のもの、病原性微生物については、製品評価技術基盤機構「微生物等取扱規程」に定める安全度レベル2以下のものを受託する予定である)。

注2:
 (独)産業技術総合研究所微生物実験安全管理規則(平成14年10月1日・14規則第16号)第10条で規定する「安全度レベル2」に分類される微生物をいう。これに分類される微生物とは、「レベル2 ヒトに病原性を有するが、実験室にいる者、地域社会、家畜及び環境等に重大な災害となる可能性が低いもの若しくは日和見感染を引き起こすもの」を意味する。安全度レベル2に分類される具体的な微生物については、http://unit.aist.go.jp/sep/env/life/microbe/level_list1.htmlを参照。

注3:
 (独)製品評価技術基盤機構の「微生物等取扱規程」に定める「安全度レベル2」に分類される微生物を意味する。これに分類される微生物とは、「レベル2 ヒトあるいは動物に病原性を有するが、実験室職員、地域社会、家畜、環境等に対し、重大な災害となる可能性が低いもの。実験室内で曝露されると重篤な感染を起こす可能性はあるが、有効な治療法、予防法があり、伝播の可能性は低いもの。」を意味する。


[更新日 2004.3.5]