特許登録令施行規則 附 則

〔  〕 は、追加した法令見出し等。
 
○附 則(昭和三十五年通商産業省令第三三号)
 この省令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
 特許登録令施行規則(大正十年農商務省令第三十九号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、特許法(大正十年法律第九十六号)による特許権(特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)第二十条第一項の規定により従前の例により特許されたものを含み、以下「旧法による特許権」という。)についての登録用紙については、旧規則第十八条および第十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第十八条第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。
 旧法による特許権に関する登録については、第九条第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と、同条第三項中「事項区」とあるのは「信託の当事者及び条項欄」と、第十五条中「下」とあるのは「左側」と、第二十条第一項中「前条第一項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、」とあるのは「回復の登録をするときは、」と、第二十二条および第二十三条中「横線」とあるのは「縦線」と、第五十四条中「下」とあるのは「左側」と、第五十八条中「横線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側」と読み替えてこれらの規定を適用し、第一条第二項から第四項まで、第三条から第五条まで、第十九条、第二十五条および第二十六条の規定は、適用しない。
 特許登録令(大正十年勅令第四百六十一号)による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。
 
○附 則(昭和三十七年通商産業省令第一一三号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和三十九年通商産業省令第一〇一号)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八号)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。ただし、第十条の改正規定ならびに第十条の二および第十条の三の新設規定は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
 特許登録令等の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第三百二十四号)附則第二項の規定による特許登録原簿の改製は、同令による改正前の特許登録令による特許登録原簿に記載されている事項(特許登録令附則第三項の規定により同令による特許登録原簿とみなされたものについては、改製の際現に存する特許権に係る事項に限る。)を、特許登録令等の一部を改正する政令による改正後の特許登録原簿に記録してするものとする。
 前項の規定による特許登録原簿の改製を完了すべき期日は、特許権ごとに、特許庁長官が指定する。
 第二項の規定により特許登録原簿(特許登録令附則第三項の規定により同令による特許登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の特許登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖特許原簿につづり込まなければならない。
 第二項の規定により特許登録令附則第三項の規定により同令による特許登録原簿とみなされた特許登録令(大正十年勅令第四百六十一号)による特許原簿を改製したときは、改製前の特許登録原簿は閉鎖特許原簿になったものとみなす。
 第四項の規定による閉鎖特許原簿および前項の規定により閉鎖特許原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から二十年とする。
 この省令施行前に作成された閉鎖特許原簿および特許登録令等の一部を改正する政令附則第二項の規定により従前の例により作成された閉鎖特許原簿の保存期間ならびに登録の回復についてのこれらの閉鎖特許原簿への記載および押印については、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和四十年通商産業省令第八九号)
 この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日〔昭和四十年八月二十一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和四十二年通商産業省令第一三一号)
 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
 
○附 則(昭和五十年通商産業省令第八六号)
 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定中特許登録令施行規則第二十八条第二項の改正規定は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(c)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日(昭和五十年十月一日)から実施する。
 
○附 則(昭和五十三年通商産業省令第一五号)
 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現に存続する商標権若しくは登録料が納付されている商標登録出願に係る商標権についての商標登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権ごとに、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による。
 
○附 則(昭和五十四年通商産業省令第一一六号)
 この省令は、公布の日〔昭和五十四年十二月二十一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和六十年通商産業省令第四六号抄)
 (施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。
 (経過措置)
 改正法の施行前にした追加の特許出願であって改正法の施行の際現に特許庁に係属しているもの又は改正法の施行の際現に存する追加の特許権については、この省令による改正前の特許登録令施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についての改正法の施行前にした補正(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にしたものに限る。)であって、当該願書に添付した明細書又は図面の要旨を変更するものであるとして決定をもって却下されたものについては、この省令による改正前の特許登録令施行規則及び実用新案登録令施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
 
○附 則(昭和六十年通商産業省令第七四号)
 この省令は、公布の日〔昭和六十年十二月十一日〕から施行する。
 
○附 則(昭和六十二年通商産業省令第八二号)
第一条(施行期日)
 この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
第二条(追加の特許権がある場合の特許関係拒絶審決再審請求原簿の記載)
 特許権の存続期間の延長登録の出願についての拒絶査定に係る特許法第百二十一条第一項の審判の確定審決に対する再審の請求があった場合において、当該特許権に追加の特許権があるときは、特許庁長官は、特許関係拒絶審決再審請求原簿の表題部のうち表示欄に原特許権の特許番号とともに追加の特許権の特許番号を記載しなければならない。
 
○附 則(平成二年通商産業省令第六八号)
 この省令は、平成三年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成五年通商産業省令第七五号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
第三条(実用新案法施行規則等の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの省令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行規則(第六条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二及び第九条の三の規定を除く。)、改正前の特許法施行規則、改正前の意匠法施行規則、改正前の実用新案登録令施行規則(以下「旧実用新案登録令施行規則」という。)(第二条及び第三条第三項において準用する特許登録令施行規則第四十九条の規定を除く。)、改正前の特許登録令施行規則(以下「旧特許登録令施行規則」という。)、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(第三条、第十条及び第二十三条の規定を除く。)及び改正前の通商産業省組織規程の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
第六条(特許登録令施行規則の改正に伴う経過措置)
 この省令の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の特許登録令施行規則第七条第三項、第三十三条(注:削除。H5省75)、第三十七条及び第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
○附 則(平成七年通商産業省令第五七号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、(中略)第七条の規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項」に改める部分並びに同規則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)(中略)は、平成八年一月一日から施行する。
 
○附 則(平成八年通商産業省令第七九号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、商標法等の一部を改正するする法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
 
○附 則(平成十年通商産業省令第一号抄)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条(経過措置の原則)
 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
第三条(補正却下後の新出願に関する経過措置)
 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下この条において「改正法」という。)による改正前の特許法(以下この条において「旧特許法」という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(改正法による改正前の実用新案法(以下この条において「旧実用新案法」という。)第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による特許出願又は実用新案登録出願に係る代理権の証明については、改正後の特許法施行規則第四条の三(実用新案法施行規則第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項第三号中「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願」とあるのは「特許法第四十四条第一項の規定による特許出願又は特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)による改正前の特許法(以下この号において「旧特許法」という。)第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による特許出願」と読み替えるものとする。
 
○附 則(平成十一年通商産業省令第一四号)
 この省令は、平成十一年四月一円から施行する。
 
○附 則平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
 
○附 則 平成15年6月6日省令第72号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
 
○附 則 平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
第二条(以下、略)
 
○附 則 平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の日から施行する。
第二条(経過措置)
 第一条の規定による改正後の特許法施行規則第八章第三節(同規則、実用新案法施行規則、意匠法施行規則及び商標法施行規則において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法施行規則第八章第三節の規定により生じた効力を妨げない。
 
○附 則 平成18年3月31日省令第34号(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号の規定は、平成十七年十月一日以後にされた国際出願について適用する。
 
○附 則 平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令)
 この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
 
○附 則 平成21年1月30日省令第5号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
 
○附 則 平成21年4月1日省令第24号(特許登録令施行規則の一部を改正する省令)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の特許登録令施行規則第五十四条(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後にする質権の設定の登録について適用し、この省令の施行の日前にされた質権の設定の登録については、なお、従前の例による。
 
○附 則 平成22年7月1日省令第41号(特許登録令施行規則等の一部を改正する省令)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別の区(特許登録令施行規則第七条第一項、実用新案登録令施行規則第二条の二第一項、意匠登録令施行規則第三条第一項並びに商標登録令施行規則第三条第一項及び第三条の二第一項の甲区、乙区、丙区又は丁区をいう。)にした登録の双方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の双方に受付の年月日及び受付番号がないものを除く。)についての第一条の規定による改正後の特許登録令施行規則(以下「新特許登録令施行規則」という。)第一条第一項(第二条の規定による改正後の実用新案登録令施行規則第三条第一項において準用する場合、第三条の規定による改正後の意匠登録令施行規則第六条第一項において準用する場合及び第四条の規定による改正後の商標登録令施行規則第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新特許登録令施行規則第一条第一項中「受付の年月日及び受付番号(登録の双方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番号の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。
 
○附 則 平成23年12月28日省令第72号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条(特許登録令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 施行日前にされた特許登録原簿における登録及び特許仮実施権原簿における登録(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十号。以下「整備政令」という。)第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。
 改正法の施行の際現に存する特許仮実施権原簿(整備政令第二十一条の規定によりなお従前の例によることとされた登録に係るものを含み、仮専用実施権に関する登録がされているものを除く。)の登録用紙の保存期間は、施行日から二十年とする。
以下、略
 
○附 則 平成27年2月20日省令第6号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)
第一条(施行期日)
 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
以下、略