対照表
 (特許料)
特許第107条
  特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
 各年の区分 金   額
第一年から
第三年まで
毎年二千三百円に一請求項につき二百円を加えた額
第四年から
第六年まで
毎年七千百円に一請求項につき五百円を加えた額
第七年から
第九年まで
毎年二万千四百円に一請求項につき千七百円を加えた額
第十年から
第二十五年まで
毎年六万千六百円に一請求項につき四千八百円を加えた額
(改正)H11法41 H110601、H15法47 H160401、H20法16 H200601
 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
(改正)H11法220 H13.01.06、H15法47 H16.04.01
 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正)H11法220 H130106 本項追加、H15法47 H160401 全面変更
 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(改正):旧第4項削除 H15法47 H160401
実用第31条(登録料)
  実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から 第十五条第一項に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分金額
第一年から第三年まで毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額
第四年から第六年まで毎年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額
第七年から第十年まで毎年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額
 (改正):H16法79 H170401
 前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
(改正)H11法220 H130106、H15法47 H160401
 第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正)本項追加 H11法220 H130106、全面改正 H15法47 H160401
 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5/TD> 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(改正):旧第4項削除 H15法47 H16.04.01
意匠第42条(登録料)
  意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、 第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
第一年から第三年まで 毎年八千五百円
第四年から第二十年まで 毎年一万六千九百円 (改正):H23法63 H240401(「第十年」を「第二十年」に)
 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
(改正)H11法160 H130106、H15法47 H160401
 第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正)H11法160 H130106、H15法47 H160401
 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
商標第40条(登録料)
  商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分(指定商品又は指定役務が属する 第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
(改正):H20法16 H200601
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない
(改正):H20法16 H200601
 前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
(改正):H11法220 H130106、H15法47 H160401
 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正):H11法220 H130106、H15法47 H160401、H26法36*H270401
 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(改正):旧第4項削除 H15法47 H160401
商標第41条の2(登録料の分割納付)
  商標権の設定の登録を受ける者は、 第四十条第一項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、四万四千円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万千九百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
(改正):H20法16 H200601
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、 第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、十万千円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、二万八千三百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
(改正):H20法16 H200601
 商標権者は、第一項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
 前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべきであつた登録料及び 第四十三条第三項の割増登録料を納付しないときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。
(改正):H15法47 H16.04.01
  前条第二項及び第四項の規定は、第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。
(改正):H26法36 H270401